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今年3月、育児休暇中に事故に会いました。
4月1日に復帰しましたが、保険会社が最初にしてきた説明では
「3月6日~3月31日までは主婦としての休業損害がでます」
と言うことでした。
ところが・・・
6月に治療を終え、保険会社から送られてきた賠償額の詳細を見ると、休業損害は0円になっていました。
最初の説明は何だったのでしょうか?
そもそも、育児休暇中に休業損害なんて、もらえるのでしょうか?
知恵をお貸しください・・・

A 回答 (4件)

育児休業中の取り扱いについてですが、雇用主から、以下の事実を証明する書証を揃えれば、家事労働者としての休業補償の対象になるはずです。


第一に、被害者が育児休業の労働者である事実。
第二に、被害者についての育児休業期間。
第三として、育児休業期間中、雇用主より被害者に給与が支給されていない事実。

つまり、休業補償の対象になるかどうかは、給与の支給がなかったかどうかにあるのであって、育児休業中だから一律対象にならないと考えるのはそもそも間違いです。質問者の場合、育児手当の支給があったとのことですが、これが、雇用保険法の「育児休業基本給付金」の意味なら、それは控除対象になりませんから、二重取りになることはありません。
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この回答へのお礼

何も知らないもので・・・
保険会社に確認したところ、私は休業損害を受け取れるようです。
MoonTearsさんのお陰で、損せずに済みました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 21:21

育児休暇中の説明が不十分でしたね。


育児休暇中でも給与の支払の無い育児休暇も存在します。
担当者はこの事例と勘違いしたのでしょう。
支払いがされていれば当然貰う事は出来ません。
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この回答へのお礼

給与としてはもらっていませんが、育児手当はもらっていました。
やはり、手当てでも貰っていればダメなんですね。
育児休暇中の給与については聞かれていませんが、保険会社が調べたのでしょうか?
会社名もいっていませんが・・・

お礼日時:2007/07/11 22:24

あなたの説明不足? 専業主婦としての休損はあります。


しかし、育児休暇中との説明を事前にしていなかったのでは・・・?
育児休暇であれば、休業損害自体ありませんね。
ちゃんと、給料はそれなり勤務先から貰っているのでしょ。
勤務先から給料の支払いがあり、更に主婦としての休損請求??2重請求? それは欲張りというものです。
貰えないでしょ。勤務先が給料支払ってれば、休業損害証明書そのものを記入 証明することはないはずですが・・?
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この回答へのお礼

事故後保険会社から連絡が来たとき、職業を聞かれました。
育児休暇中です。と伝えました。
担当者の方が間違っていたんですね(;´Д`A ```
2重請求になるなんて、考えても居ませんでした。
保険会社に言われたとおり、思い込んでいましたので・・・
欲張りと言う言葉はショックですが、そうとれても仕方ないことを言ってしまったんですね。
ごめんなさい。

お礼日時:2007/07/11 21:44

最初に説明した損害保険担当者の間違いでしょう。

育児休暇中の休業補償は、交通事故など全てにおいて対象外です。何処の保険会社でも同じ規定です。
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この回答へのお礼

そうだったんですね。。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/07/11 21:42

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