「平成」を感じるもの

仕事もしていないのに、車を運転中に人にけがをさせると業務上過失傷害の罪になることが有ると聞きました。
法律で言う「業務」というのが、お金をもらってする仕事と定義が違う、と言うことはおおよそ見当がつくのですがなぜ「業務上」の傷害となるのか教えてください。

A 回答 (3件)

日常用語における「業務」とはいわゆる「職業として継続して行われる仕事」の事を指すが、本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。

厳密な定義には争いがあるが、本罪にいう「業務」は社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう(最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)。
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こちらの解説が詳しいです。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99% …
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それは、運転そのものが「業務」となっているからです。

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