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古物商の許可申請をしたいと思っているのですが、
4年前に住居侵入で捕まりました。
起訴猶予処分になったのですが、
こんな私でも許可おりるでしょか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

訂正。



>残念ですが「2.」で引っ掛かります。
執行猶予かと思いました。執行猶予じゃなく起訴猶予ですね。

なら「刑に処せられ」たのと違うので、大丈夫です。
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この回答へのお礼

一瞬へこみましたが、安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/17 16:41

数年前まで古物商(情報機器商)を持っていました。



詳しくは商売をしようと思っている公安委員会によると思いますが、申請時に前科に関して記載する欄などが有ったと思います。

公安委員会としては、この人は安全であるというお墨付きを与えるわけですから難しいと思います。お近くの公安委員会に電話で相談されたらどうでしょうか?
私の時はいろいろ答えて貰いましたよ。
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この回答へのお礼

警察署に聞いてみたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/17 16:31

刑に処せられたわけではありません。

okです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/17 16:28

許可を受けられない場合


 次に該当する方は、許可を受けられません。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者(執行猶予を含む)
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

残念ですが「2.」で引っ掛かります。
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