
海岸などで、一般人がアワビなどを勝手に採ってはいけないことになっているようですが、少し疑問に思うところがあります。
漁師さんたちは、一般人たちが採っているアワビは自分たちが稚貝を放流したものだから採るなといいますが、そのアワビがそうである証拠はどこにあるのでしょうか?印でもつけてあるのでしょうか?
その辺りの海岸に元々アワビがいなかったのなら、まだ信じられますが、そうでないのなら、そのアワビは元々いたアワビの子孫かもしれないじゃないですか。自分たちが稚貝を放流していたら、その辺りにいるアワビすべてが自分たちの放流した稚貝が成長したものだと決め付けるのは短絡的でおかしいのではないでしょうか?
警察も、漁師たちが稚貝のDNAデータを保存していて、そのアワビのDNAがそれと一致したのなら、その一般人を逮捕なり何なりすればいいと思うのですが、それもせずに、そのアワビが、放流されたものだという証拠もないまま、ただ漁師たちの言い分だけを聞いて漁師たちの味方をするのは公平性に欠けると思うのですがいかがでしょうか?疑わしきは罰せずではないのでしょうか?
もし、漁業権で、漁師たちが放流したものでないアワビも漁師たちのものだということになっているなら、漁業権自体がおかしいですよね、悪法ですよね。一部の人間が勝手に占有権を主張できることが、社会全体のあらゆることで許されていたら、社会には不公平、不平等がはびこるでしょう。漁業に関してだけだからいいんだというようでは、政治家、官庁だけが税金を無駄遣いしてもいいんだ(つまり、不公平、不平等も一部の少数の人間だけに許されるならいいんだ)ということと似たようなものだと思います。
漁師たちは、漁で生活しているのだら、というのも理由にはならないはずです。何を生活の糧にするかは、その本人が勝手に決めたことですから、「私は、漁を生活の糧にしたい、だから、魚介類はオレの物だ、他のやつは採るな」では、あまりにも身勝手すぎます。元々誰のものでもなかった物を生活の糧にすること自体が問題となる原因だと思います。(養殖場で採れたものは、誰のものかはっきりしていて、とても良いと思います。)
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
全くの蛇足で申しわけありませんが、、、
> 漁師さんたちは、一般人たちが採っているアワビは自分たちが稚貝
>を放流したものだから採るなといいますが、そのアワビがそうである
>証拠はどこにあるのでしょうか?印でもつけてあるのでしょうか?
(改行位置変更は引用者)
すべてそうである、という確証はありませんが・・・。
私が以前、某岩手の海岸(むしろ香港にその名が轟く浜です)で口開け日の様子を写真に撮っていたところ、作業服姿の小集団が弾かれたあわびの貝の頂点の所を削っていました。
何でそんなことをしているのか訊ねたところ、曰わく、養殖ものと天然ものの数の統計を取っているとの由。
何故そんなことができるのか?
稚貝養殖時には、天然ものとちがって、ほぼ同じ餌を食いつづけさせます。で、貝の殻というやつは、当然貝が摂取した餌に左右される訳です。
なので、殻の若いときに作られた部分の色を見ることで、その貝が、雑多なモノを食っていたのか、単一の餌で育ったのかが分かる。アワビは巻き貝ですから、あの微妙に尖ったところ、あそこが若かりしアワビが製造した殻なんですね。そこの色が(たしか)緑だけなら、それは間違えなく放流した稚貝の育った姿。そうじゃないヤツは、純天然ものと判定できる、との事でした。
つまり、印、付いてるんです(その海域だけ実験していたのかも知れませんが)。
ちなみに、殆ど貝の頂点は緑色をしていたことを附言させて頂きます。
No.6
- 回答日時:
まぁ、質問者の方も本気であわびを自分のものにしようと考えられたわけではないと思います。
(当然ですよね!)要は、程度の問題ではないでしょうかね。
確かに、そういった看板を見ると、何でやねん!とカチンと来る事もありますが、そこは、レジャーで遊びに来ている私たちと、生活がかかっている猟師さんとで、割り切って考えてはどうでしょうかね。
刑法でも、違法性の程度を問題とします。他人の花の一本を盗んだからと言って、必ずしも起訴されることはありませんよね。
法律があるからと言って、違法行為がすべて処罰されるわけではありません。
しかし、皆が気持ちよく利用できるように、ルールは必要です。質問者様もよく分かられていると思います。
その意味で、皆が楽しく過ごせるように、協力しましょう。
仰られる通り、社会にはルールが必要ですね。私もルールがあることには賛成なのですが、その内容、運用の仕方には改善されるべき点が多々あると思います。今ある法律の内容、運用の仕方がベストかと聞かれたら、多くの人はすんなりそうだとは答えないのではないでしょうか。回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
丁度ぴったりのテーマで法的に解説されているサイトが幾つかあります。
http://www.sof.or.jp/ocean/newsletter/161/a02.php
書籍もあります。
http://www.manabook.jp/gyogyouken-syousai.htm
海面それ自体には所有権は認められていません。強いて言うなら(公演や河川や道路と同じ)公共用物です。ただし、漁業権というのは財産権として認められています。
ただその権利を身勝手と言うのなら、、「海はみんなのもの」「みんなが自由に使えるはずだ」「法的に問題ないなら何をしてもいいはずだ」と我侭に振舞うのも同様に身勝手です。何らかの方法でルールを設けて制限すべきものかどうかという論点から考えて、質問者さんはルールそれ自体が存在することが不合理だという主張のようですが、ルールが存在しないと「共有の悲劇」が起こり、持続的な利用が不可能になりますので、やはりルールはあるべきだとするのが法的な根拠を与える論拠になります。
漁業権そのものは、条件はあれど広く公開されていますので、アワビが獲りたいということでしたらルールに則って正規の方法で権利を獲得されてください。その本人が漁師になれば済む問題です。アワビは元々誰の物でもないのですから、その資格を得れば誰でも獲ることができます。精々趣味程度のもののためにわざわざ漁師になるものでもないということかもしれませんが、趣味でアワビが獲りたいというのも、「本人が勝手に決めた」ことですから。趣味が法律に優先するというのも身勝手な話です。
懇切丁寧な回答誠にありがとうございました。先に述べておくべきでしたが、私はアワビが採りたくてこの質問をしたのではございません。申し訳ありませんでした。以前、どこかの報道番組でアワビなどを採りに来る人達を監視する人を取材していたのを見て、その人、そして、呼ばれた警察の言動、態度に納得がいかなかったため、今回の質問をさせていただきました。
No.4
- 回答日時:
漁業権の問題として扱うのでしょうか。
一個人で極稀に消費する分においては問題にされることはありませんが、販売/譲渡する目的で採ると量に関係なくそれなりに罰せられますよ。(密漁)
一個人で消費する枠を超えて採る必要があるときには漁業権を持つ漁業組合や知事や大臣の許可を得る必要があります。
ただし、漁業権は独占排他的に行なわれるので、すでに権利が発生している範囲での漁は不可能と考えてください。
>元々誰のものでもなかった物を生活の糧にすること自体が問題となる原因だと思います。
この仮定そのものが間違っていると思いませんか。
漁業権と言うのは、特定の範囲において発生しています。そこで漁をする行為そのものが違法であることを自覚してください。
悪法と仰るようですが、漁業権がどのようにして作られ、どのように機能しているのかを調べてみてください。
誰でも自由に採れるのは乱獲につながるのでよくないとは思いますが、やはり、一部の人間たちの金儲けのための独占にはいい気はしませんし(その人が養殖で増やしたものならいいけれど、天然物を独占するのは・・・)、その人たちは食べようと思えばタダで食べられるし、稚魚の放流だって技術的なものは水産試験場などがやって漁師たちはただ放流するだけなのではないでしょうか。まあ、今は燃料の高騰や、漁獲量の減少で、昔ほどは楽じゃないみたいですけど。養豚、養鶏のように、その人が自分で育てて増やせるという手法が全体的に確立されているわけではないところに、乱獲防止と独占という良い点、悪い点のそれぞれが生じているように思えます。回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
海面における共同漁業権については、稚貝放流とは無関係です。
質問者さんは内水面の漁業権と勘違いをされていると思います。
採貝などの漁業権は、過去からの生活権、資源保護の観点などから設定されているものであり、誰でも採ってよいことになれば、日本からあわび、さざえは絶滅してしまうことでしょう。
>元々誰のものでもなかった物を生活の糧にすること自体が問題
漁業自体を否定することになります。養殖も含めて。養殖に使用している稚魚ももともとは、誰のものではないはずです。
石油や石炭も同様ですね。
すいません、説明不足でした。>元々誰のものでもなかった物を生活の糧にすること自体が問題 ←これでは、養豚や養鶏もOUTになってしまいますね。私の本当の考えは、一番初めは自然界のものを元手にしても、その後、その人が育てて数を増やしていったものは何ら問題はない、だから、養殖場で育てられたのは誰が育てたかはっきりしているから良い、という意味だったのです。回答ありがとうございました。
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