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3ヶ月前に精神的な病気を発病し、3ヶ月前から休職中です。
健康保険傷病手当金を先月請求し、今月からもらっています。
しかし病状が良くならず復帰のめどがたたないため、
このまま傷病手当を貰い続けるのも会社に悪いと思い今月末で退職予定です。

退職すると、来月からは国民年金はどうなるのでしょうか?
病気であるという診断書があれば免除、
もしくは病気が治るまで納付を延期することは可能なのでしょうか?

健康保険と国民保険の違いすらよくわかっていません。

詳しい方教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

傷病手当金を受給しているのであれば、退職後も引続き、傷病手当金を受給できます。



傷病手当金の受給だけなら会社に迷惑はないんですけど、
労働保険料、各社会保険料の事業主負担がありますので、その分はね・・・会社次第ですけど・・・

退職するとその翌日から国民保険1号被保険者として保険料の納付が必要になります。

質問者さんの詳細な条件等が不明なのですが、
保険料の免除(一部納付)制度がありますので検討されてはどうでしょう?
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

ご紹介いただいたリンク先を見ましたが
うーむ、いろいろあるのですね。

>傷病手当金の受給だけなら会社に迷惑はないんですけど、
そうなんですか。知りませんでした。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/07/23 23:12

〉病気であるという診断書があれば免除、


もしくは病気が治るまで納付を延期することは可能なのでしょうか?
そのような制度はありません。

失業に伴い「特例免除」を申請することは可能です。
社会保険庁や市町村のホームページの説明をご覧ください。

〉健康保険と国民保険の違いすらよくわかっていません。
「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。

違うカテの話ですので、健康保険カテゴリで、具体的に疑問点を書いてください。
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この回答へのお礼

カテ違いでしたか・・・
失礼いたしました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/07/23 23:14

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