夫の転勤のため、県外に移る予定ですが、一年で戻れる予定です。
(それ以上になる可能性もあり)
現在の自宅(持ち家)を一旦一年の定期借家にして、賃貸に出そうと
考えています。
(借り手が無いかもしれませんが)
そこで質問です。
住民票の移動は、一年以上継続して生活の本拠が移る場合ですので、
今回私どもは当たりませんので、住民票を移動せずに
転勤し、戻ってこようと考えています。
しかし、自宅を賃貸に出すと、当然その居住者さんが
住民登録をします。
その時には、職権消除をされてしまうのでしょうか。
また、職権削除の際には、削除される側にな
通知は無いものでしょうか。
よろしくお願いします。
*蛇足ですが、一年経て戻れないと判明した場合には速やかに
住民票を移し、賃貸契約もそれによって改めようと考えています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>住民票の移動は、一年以上継続して生活の本拠が移る場合
たしか、1年以上だからとか、期間の決まりは無かったと思います。
質問者様の状態だと、1年を待たずに生活の本拠が異動したと解釈されそうですね。郵便物等で借主に迷惑がかかることも予想されます。
たとえ1年で戻れたとしても、その都度住民票の異動届をされることをお勧めします。
郵便物不着、連絡が取れない等の期間が長くなると、職権消除の危険性が増えますね。借主が住民登録する・しないは、あまり関係ありませんが、借主が役所に『未だに郵便物が届いてしまう』と相談に行ってしまうと調査が入るかもしれません。
職権消除の際には本人に通知することになっていますが、大抵の場合通知の発送先が不明(どこに居るか不明)なので、その場合は公示されることになります。
役所が転居先を把握していれば、いきなり職権消除は考えにくく、まずは『住民票異動届を出してください』という催告通知が届くと思います。
>一年経て戻れないと判明した場合には速やかに住民票を移し・・・
その時点で転出・転入届をすると、14日以内という期間を大幅に超過してしまうのでは?過料(5万円以下)の対象になってしまいます。
よほどの理由が無い限り、届出した方が良いですね。
No.2
- 回答日時:
住民基本台帳法 の22条では、
(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
と、ありますから、きちんと届けをださなくてはなりませんね。
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