No.1
- 回答日時:
>結婚式の費用や新婚旅行、家財用具など夫のお金でやってきました。
>離婚する事になりそのお金の半分を全て返すように言われたのですが
「結婚式の費用や新婚旅行費用、家財道具購入費の半額を支払え!」という夫の気持ちは分かりますが、本気で言っているのではないでしよう。
常識で考えれば、理解出来ます。
夫が裁判をこしても、返済を請求する事を認めないでしようね。
認める確立は、非常に少ないです。
但し、結婚前に(外国で一般的な)「離婚時の契約書」に各費用の返済条項があれば別問題です。
>返さなくてはいけないのでしょうか?
高い確率で、返す必要はありません。
早速のご回答、ありがとうございます。
安心しました。
婚姻期間は1年半だったのですが、実質の結婚生活は1年。
その1年の間は私も働いておりました。
そのお金は将来のための貯金としてとってあるのですが、
それは半分夫に渡すものなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>離婚する事になりそのお金の半分を全て返すように言われたのですが
いわゆる財産分与の話ですね。
例えば結婚指輪や結婚式の費用や新婚旅行の費用は共有財産に含まれません。これは、「夫婦で折半できる財産とはいえない」という理由からです。
従って、支払いに応じる必要はありません。
但し、家財用具などの形となって残る財産については、ものによっては応じる必要が出てきます。
例えばタンスやベッドを結婚後に購入した場合は共有財産と言えるでしょう。この場合は、その後に継続して使用する側が、その時点での時価(購入時の価格ではありません)の半額を払う必要があります。どちらも使用しないのであれば、中古家具として売却して、そのお金を半分づつに分配することになります。
ご回答をありがとうございました。
結婚式の費用、新婚旅行の費用は夫の貯金で全て支払ってきたのですが、
それでも大丈夫なのでしょうか?
(すみません、不安なので二度聞きしてしまって。。)
また、気になる夫の発言があったのですが、
結婚直後にその支払いの際、夫は
「離婚する時には半分返してもらう」と言ったらしいのです。
その言葉に私は「わかりました」と返事したらしいのですが、
それでも支払わなくても大丈夫でしょうか?
家財用具で残っているものをどちらかが引き取るかによって、
支払う必要はあるのですね。
わかりました。ありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>結婚式の費用、新婚旅行の費用は夫の貯金で全て支払ってきたのですが、
>それでも大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。
googleなどの検索エンジンで、「結婚式の費用 離婚」などのキーワードで検索してみてください。代表的な例ですので、簡単に見つかります。
>「離婚する時には半分返してもらう」と言ったらしいのです。
>その言葉に私は「わかりました」と返事したらしいのですが、
>それでも支払わなくても大丈夫でしょうか?
厳密に言えば、支払う必要があります。
ただし、あなたが覚えていないのならば「言った記憶がない」の一点張りで問題ないです。
例えば今回のことで訴訟となったと仮定します。
あなたが「言った記憶がない」と主張しつづければ、相手に立証する責任が生じます。
一般に口約束でも契約は成り立ちますが、後で「言った言わない」となるので重要な契約は書面で残すことが慣習となっています。
相手が書面に残っていない約束事を立証できるとは思えません。
これは相手の一方的な落ち度ですので、あなたには何ら責任は発生しません。
離婚するということは、法律の知識がないと思わぬ苦労や当然享受できる利益を得られなかったりと、のちのち後悔することが多いものです。
そういった後悔をしないためにも、離婚を進めるに当たって事前に弁護士に相談しておくほうがいいでしょう。
なるほど。
本当にためになるご回答、ありがとうございました。
そうですね、無知は本当に怖い事だという事を痛感しました。
とりあえずは市の弁護士さんに当たってみたいと思います。
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