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大家から不動産屋経由で突然,「消防法上の問題で3,000円の駐輪場代を払え」と言われました。
自分は原付に乗っていますが,契約の際に(口約束ですが)駐車場のデッドスペース(木の下なので誰の移動の邪魔にもならない場所)を只で使っていいと言われています。また,通路に留めているわけでもないので,消防法上問題があるとも思えず,入居半年たってこんな事を言われても…という状況です。
こんな場合,本当に払わなければいけないのでしょうか?「他の人は払っているから」とか「消防所に怒られるから」とか言っているそうなのですが,道義的にも(自分の知る範囲の)法律的にも納得できません。
大家に直接掛け合うつもりですが,予備知識の無いまま乗り込んで行って言いくるめられてしまうのも怖いので,知恵をお借りしたいです。
具体的には
(1)駐輪場代を払わずに今の場所を使い続ける(更新もはさんで)事が可能か?
(2)((1)がだめな場合)駐輪場代を払うくらいなら,原付を手放すつもりですが,購入して間もないので,「購入費,保険料」を大家に弁償してもらえるか?
(3)((2)もだめな場合)見切りをつけて引っ越す場合,引越し費用を負担してもらえるか?
です。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1)ただで駐輪場を利用することこそ、無理があります。

いくらデッドスペースだとしても。
2)購入費や保険料の弁償などありえません。購入期間など無関係ですし、手放すかどうかは、所有者自身の都合に過ぎない。
3)同じく、引越費用等の負担もナシ。入居者自身の都合に過ぎない。
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この回答へのお礼

皆様のアドバイスに感謝いたします。おかげさまで決着がつきました(他の方のお礼欄に経緯を報告してあります)。
(2),(3)については(1)を交渉する際の材料(「(1)にするのが大家にとっても最もお得ですよ」的な)になればという思いもありました。
こちらの身勝手なのはもちろん十分承知してますが,やはり上手い理屈は浮かばないものですね。

お礼日時:2007/07/27 00:18

停めている場所を具体的に見ないと断定はできませんが、


おそらく払わなくてもいいです。

消防法上のどんな問題があるのか具体的に示すようにいえばいいかと。

あと、ほかの人が払ってる等は全く関係ないです。

契約の際に、口約束とはいえ無料で使っていいということになっていますので、
部屋の契約と一緒に、無料駐輪について賃貸借契約の内容となっているとみるべきです。
ですから、従前の契約変更の必要がない限りは、駐輪代の件は応じる必要ないです。

ちなみに、2、3については、駐輪代が月3000円ということなので、
場合によっては一部について請求できるケースもあると思います。
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この回答へのお礼

皆様のアドバイスに感謝いたします。おかげさまで決着がつきました(他の方のお礼欄に経緯を報告してあります)。
やはり私の原付の駐輪場所には問題は無かったのですが,口約束については「言った言わない」で揉めてしまい,無料にすることはできませんでした。

お礼日時:2007/07/27 00:11

お部屋の、契約と駐輪場の契約は別ものと考えられます、お部屋を借り受けるとき、この部屋には、駐輪出来る駐輪場が付いていますと、明確に区画された駐輪場が併設されていれば、駐輪料金は家賃に組み入れられていることになりますが、本事案は(口約束ですが)駐車場のデッドスペースということなので、お部屋の契約とは別に、駐輪場としての使用貸借契約と判断できます、使用貸借契約ですと、当事者はいつでも契約を解除する事が出来る他、何時でも有償に変更する事も出来ます。



しいて述べれば、3000円の請求に対して1000円~2000円ぐらいにして貰えないか?ぐらいですね。
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この回答へのお礼

皆様のアドバイスに感謝いたします。決着がつきましたので,報告いたします。結論として1000円/月(更新後もずっとその値段)で決着がつきました。
経緯を箇条書きしますと
・(大家)アパートに駐輪スペースがなく,廊下にとめていた人がいたため警察から注意を受けた。
・(大家)今後,専用の駐輪スペースを設けるのでそちらにとめて欲しい。ちゃんとした場所を提供するので,お金を払って欲しい。
・(私)屋根もない只の空き地では待遇は良くなっておらず,賃料を払う価値は無い。契約書にも駐輪代は別とは書かれておらず,無料でとめていいという口約束なのに反故にするのか?
・(大家)無料にするという話は記憶に無い。証拠も無い。(←これで大揉め)
・(私)(大家を叱った後),駐輪スペースを設ける必要があるのは理解したが,今後こういった事が無いように契約書で改めて明文化して欲しい。
→お互いにある程度の非を認め1000円で契約書を交わすことで決着。

といった感じです。今回改めて口約束の危険性を痛感しました(誤解,言った言わない等)が,これぐらいならば授業料としてあきらめのつく額です。
皆様からのアドバイス大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 00:00

大家さんの主張を極力好意的に解釈してみると、



「消防法上の問題で、現在、提供している場所(デッドスペース)に原付を置きつづけることは違反であり、場所を変える必要がある」
「ついては、正規の駐車場、駐輪場に場所を用意するので月額3000円を負担して欲しい」
「正規の駐車場である以上、他の利用者と同額の利用料をいただかないと不公平である」
ということではないでしょうか?

(もし、違うなら、以下の意見は、まるで意味なしなので無視してください)

もし上記のとおりなら、最初に「ここに置いてよい」といったのは、法令をよく知らない大家さんの錯誤によるものなので、その約束を取り消すことは正当、つまり、あなたからは1)2)3)とも主張できないのではないかと思われます...。
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この回答へのお礼

皆様のアドバイスに感謝いたします。おかげさまで決着がつきました(他の方のお礼欄に経緯を報告してあります)。
結局,私の原付の駐輪場所には問題は無いものの,正規の駐輪場に移って欲しいということでした…

お礼日時:2007/07/27 00:04

そのデッドスペースについては使用貸借という認定は一般的ではないですね。



たとえば、1階部分の賃貸だと、庭がついていることがありますが、
通常契約には庭については書かれていません。
ご存知だと思いますが、庭については使用貸借ではないです。
別個の契約だとすると、不都合が多すぎますよね。
なので、部屋自体の契約の内容となっている、あるいは付随する専用使用権みたいなものと解するのが通常です。

これと同じですよ。
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この回答へのお礼

皆様のアドバイスに感謝いたします。おかげさまで決着がつきました(他の方のお礼欄に経緯を報告してあります)。
大家との口約束の時点では「使用貸借」ということで話がついたはずなのですが,「覚えていない」の一言でリセットされてしまいました…

お礼日時:2007/07/27 00:08

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