賃貸契約の2重契約に関して教えてください。
先日、仲介業者を通じてマンションの内見をして、
気に入った物件だったので、申込書を提出しました。
その際に仲介業者から管理会社に電話連絡をしてもらい、申し込み可能とのOKをもらいました。そこで手付金として1か月分の家賃を振込んだのですが、
別途申込書がFAXされてきているのを見逃していたので、そちらと契約することになったと管理会社から連絡があったとの事を仲介業者から受けました。
この場合、2重契約・契約不履行にはならないのでしょうか?
とても気に入っていた物件なので、手付金は返金するからと言うだけでは納得出来ません。
管理会社がOKを出した後で別の仲介業者にもOKしている事になると思うのですが、その管理会社の責任は追及できないのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
まず、『申し込み』と『審査OK』とは違うことはご存知と思います。
申し込みをされたからといって全ての方が契約まで行くとは限りません。大家や管理会社がお断りすることもあります。その際一切理由についてはお答えいたしません。その意味からは、ちょっと酷いような感じが致しますが、No.4の回答者様の言われるような対応が一番良かったということになります。質問者様もここまでご立腹なさらなかった? なんとも手際の悪い管理会社ですね。
また、ここでも以前問題になって多くの方が借主さんのお立場から、『契約の成立は意思の確認でなく、契約書の取り交わし』という立場をお取りになって借主さんの自己都合によるキャンセルをノーペナルティーで認められていました。http://oshiete.homes.jp/qa3931187.html ただ、これが法律的に正しいかどうかははなはだ疑問です。
そう考えると、今回の場合も相互の契約の意思の確認はおろか、その前の申し込み段階ですので全く貸主側にはペナルティーは要求できないということになります。
私としては、No.7の回答者様の言われる『原則は双方が合意した時点で成立』が正しいと思いますので、No.5、No.7の回答者様の言われるように管理会社がお金の振込みを受けた時点で解釈して“手付け倍返し”の要求はしてもいいのではないでしょうか。ただ、上述のような状況ですので管理会社も大家さんも拒否されることとは思います。
No.11
- 回答日時:
#10さんが 仰つておられるのが1番の回答です、でも貴方が納得出来ない場合は話合いになります 例えば交通費 手間賃とかの金額で双方納得されれば 終わりです、最近こうゆう問題が増えて来ています、ですから貴方もおとし所を見つけて解決して下さい。
賃貸では倍返しは有りませんが、社会で取引上行われている慣行で納得されてはどうでしょう。No.10
- 回答日時:
#1です。
>確かに、申込金でした。
やはりそうでしたか。手付け解除の話が出ていますが、以下のような理由で仲介業者を利用した不動産取引では、原則として手付けは契約と同時に行うことになっています。
そのため、双方が集まって契約書にサインをすることが多い売買と異なり賃貸では手付けを行うことはまずないです。
仲介業者を利用する場合宅建業法が適用されます。宅建業法では手付けの後払いは不当な勧誘行為として禁止してます。
手付けの前払いは禁止にはなっていませんが、#1でも述べたように申し込みした後でキャンセルをするのは借り手の方が多いです。
そのため借り手を保護するために契約前に授受した金銭は名称にかかわらず返金することが仲介業者の義務となっています。
ちなみに宅建業法のかからない契約の場合は契約前に手付け契約を行うこともよくありますので、一般の取引と宅建業法のかかる取引では異なる点に注意してください。
もし仮に契約前に手付け契約をすると、民法上有効ですので、大家側からキャンセルした場合は倍返し、借り手側からキャンセルした場合は手付け放棄となります。
しかし宅建業法では仲介業者に返金義務がありますので、借り手側都合の場合でも仲介業者は返金しなければなりません。
つまり契約前に手付け契約をすると、大家キャンセルの場合大家が損をし、借り手都合の場合は仲介業者が損をするのです。
こうして借り手が保護されており、業者・大家側に手付け契約を行うメリットは全くないので、賃貸契約では手付け契約を行わないのが普通です。
手付け契約が行われていない以上、手付けによる解除ではありませんので、渡した金銭の全額返金で終わりとなります。
>仲介業者からの説明では、管理会社に申し込んでお金を振り込めば、
他の方への紹介はストップすると言う話だったのですが・・・
一般に大家側の仲介業者は早く客が見つかるように努力しなければならず、そのため情報を他の業者に流して広く情報が行き渡るようにします。
契約が決まれば募集中止の連絡が行くでしょうがそれが行き渡るには時間がかかりますので、そのため質問者が使った業者以外の仲介業者からの紹介で申し込みがほとんど同時にきてしまうことがあります。
そのわずかは差によって質問者が後の扱いとなったのでしょう。
No.8
- 回答日時:
なんか、手付金倍返しとかよく出てますけど・・・
それは売買の売主側からの解約であって
賃貸には手付倍返しなんてありませんよ。
まあ、気持はわかりますけどダメになったものはダメで仕方がありません。責任の追及だの言ってないでさっさと新たな物件をさがしたほうがいいと思います。
No.7
- 回答日時:
>契約に至ると言うのは、どの段階を言う
原則は双方が合意した時点で成立です。
契約は文面の必要がなく、口頭で事足りることになっています。
ここからが微妙ですが、
借主
↓↑
不動産屋(管理会社)
↓↑
大家
不動産屋は貸主・借主双方の仲介に過ぎません。
また、実際に合意が必要なのは、「大家と借主」です。
タイミングや確認が悪いと、貴方のような状況が生まれる
余地はあります。
2重契約は、大家が「貴方」と「貴方以外の人」を同時に
契約して状態であって、
今回の場合は
「希望者が二人いて、一方が早かったので契約、一方は遅かったので契約にならなかった」
ということ以外にはならないと思いますが。。。
>となると、今回は保証人をお願いしたり、
>個人情報(源泉徴収)を提示した事が無駄となり、
>申込金の返金だけで泣き寝入りするしかないと言う事ですか
実際にお金を取られたまま返却されないなら話は別ですが、
今の段階で泣き寝入りという言葉が適当とは思えません。
貴方が被害者として確定がされるには不十分だと思います。
貸主側(大家、不動産屋)がミスリードして契約が出来るかの
ような対応を取ってしまったとして
貴方が事務手続き以上の被害がないのであれば、
賠償責任の範囲は手付金の倍返しだと思います。
逆に貴方都合で契約を解消したい場合は、
今の段階なら手付金放棄で終わりです。
これは民法の規定であって、自主ルールとか顧客サービスとは
訳が違うと思います。
>オーバーブッキングとかなら、
それは航空会社と顧客との間で「2重契約」になっているからですね。
似たようで違うと思います。
No.5
- 回答日時:
大家しています。
>2重契約・契約不履行にはならないのでしょうか?
>納得出来ません。
民法上、
貸主側都合による、物件引渡し前の契約の取り消しは
手付金の倍返しです。
それ以上の損害賠償は、実害を伴っていないと
(物件を引き渡された後に取り消しになったとか)
認められないと思います。
先に物件を引き渡されたほうが権利を持ちますので、
それ以上のことは貴方には言えません。
手付金放棄じゃダメだ!倍返しだ!とは要求できますが、
気分を害した!補償しろ!というのは成り立ちにくいと思います。
そんないい加減な物件は早く忘れて
他に良いものが無いか探されたほうが良いと思います。
皆様のお話を拝見すると、
申込金を払った段階では契約とは呼ばないみたいですね。
となると、今回は保証人をお願いしたり、
個人情報(源泉徴収)を提示した事が無駄となり、
申込金の返金だけで泣き寝入りするしかないと言う事ですか・・・
実際の損害を受けている訳では無いですが、
釈然としないものがありますね。
航空券のオーバーブッキングとかなら、
航空会社で補償してくれるって言うのに。。。
No.4
- 回答日時:
大家してます
>この場合、2重契約・契約不履行にはならないのでしょうか?
通常は申込金を返金してお終いにされるでしょう
領収証は「手付金」とはなっていないと思います
「預かり金」か「申込金」でしょうね
悔しいでしょうが貴方が強硬に申し入れをされても逃げられるでしょう
考えられる業者の対応
「判りました、それでは貴方の申込みを最優先にします」
2-3日時間だけ稼がれて
「入居審査の結果契約できないことになりました、残念です...」
おそらく文句を言っても時間の無駄に終わるでしょう
>別途申込書がFAXされてきているのを見逃していたので、そちらと契約することになった
こんな下手な言い訳をする業者ですからいい加減な業者なのでしょうね
わたしなら...「申込みは受けましたが入居審査が通りませんでした」で終わらせるかな?
当然...「審査内容となぜ通らなかったかは言えません」
そうなんですか・・・
こんなにいい加減な対応されると、信頼はゼロですね。
こういったケースは多いのでしょうか?
直接管理会社に文句を言おうにも、仲介業者が連絡先を教えないし、
その管理会社はミスも謝罪せずに、客対応は仲介業者を通すルートしか受け付けず門前払いをすると言われました。
管理会社とは、特権職業なのですか?
No.3
- 回答日時:
よくある相談ですね。
いろんな考えがあります、手付けの倍返しです、取引ではよく使われています。貴方がNGなら手付け放棄 大家さんがNGなら2倍返しです。いい値で買う方がおられれば 2倍返しで終わりです、よってよくて2倍返しで終わりです、次回からは専任の物件を探して下さい。後はご自分の判断で裁判するかしないかは 自由に出来ます。たぶんですが負けます。家主より。手付けの倍返しとは、
賃貸契約の場合でも主張することは可能なのでしょうか?
今回の場合は大家と言うよりも、管理会社に瑕疵が有るのですが…
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まずは文章に「管理会社から、申込可能、のOKが出た」という所が気になります。ただ契約するかどうかの審査や手続きができる「申込」が可能になったというだけになります。これが「契約可能」と言われたのであれば話は若干変わってくると思いますが、ただ文章を読んでいて審査もせずに「契約可能」となる言うとは思えないので、書かれてある通り「申込可能」と言われたのだと思います。
そうなると口約束でも契約が可能と言われていない、実際にまだ契約していない、と言う事で2重契約にも契約不履行にもならないと思います。契約とは「契約書や重要事項説明書に押印した」もしくは民法上でなら「敷金礼金などのお金を支払った」時点で発生します。「手付金」という概念は存在せず、手付金は多分仲介業者がお願いしたもので、管理会社がお願いしたものではないとおもうのです。そうなると管理会社との間に金銭的な何かが発生した訳ではないので民法上の契約もされていない事になります。
すごく気に入った物件てなかなか出ないのですごく残念な気持ちはよく分かりますので残念だとは思いますが、今回は管理会社になんらかの責任を追求するのは難しいと思います。
ただどうしても納得できないのであれば、「宅建協会」か「都道府県にある不動産関連部署」にお話してみればよいのではないでしょうか?業法などに精通してた専門家にご相談されたら何か納得される糸口があるかもしれません。
たいした回答ではないのですが、参考になれば幸いです。
アドバイスありがとうございます。
管理会社がルールも守らず、ずさんな対応をしているのに、
何ら責任が無いと言うのはおかしな仕組みですね。
金銭的な事は発生していなくても、口約束でも契約にはなると思うのですが、賃貸契約は特別なのでしょうか?
こういった場合でも、管理会社からは侘びの一つもありません。。。
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