プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、賃貸住宅に入居中で駐車場契約が家賃に含まれる特約付きの契約を入居時から交わしています。
また、入居して数年になるのですが、その間に家主が1回替わっていまして、私の入居契約も途中で会社名義に借り主の変更で名義変更しています。(駐車場特約に変更なし。)

当初、車を買うつもりで駐車場込みにしてもらったのですが、車を買うに至らず、ずっと空のままだったのですが、ある時から車が止まるようになり自分が車を買ったら文句言おうかなと黙っていました。

で、最近、その駐車場スペースに借り主募集のチラシが入っていました。そこで、賃貸会社に確認すると家主は1台の駐車場スペースに対して、私と別の方と2重契約を結んでいたとの事でした。おそらく私との賃貸契約を確認せずに貸していたのだと思いますが、この件に関して何か請求する事は出来るのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

相手は法人ですか…


駐車料金返してもらうのは当然ですが、先方の勝手な契約違反なので、迷惑料を請求できます。
裁判所の判断では、地域の商い習慣に準じて賠償するよう判決出ています。
難しい話は忘れてしまったので、法律カテゴリで相談すると良いと思いますよ。

うちらのところの商い習慣は3倍返しです。

さてさて、先方が法人と言う事なので、
 ・まずは、なぜこんな事が起こったのか?
 ・似たような事が、他では起こっていないのか?
 ・今後の再発防止をどうするのか?
が、焦点でしょう。

きちんと対応してくれるなら、「今後は気を付けて下さい」でチャラにしても良いし。
だらだらと回答を伸ばすなら、「3倍返し」で強く交渉しても良いんじゃないですか?

コンプライアンスってのは、会社理念の遵守です。
今回の場合は、コンプライアンス以前に法令違反の可能性もありますね。

管理会社がノラリクラリしてるなら、大家さんの連絡先を教えて下さいと聞いてみましょう。
たぶんすんなり教えてくれるので、地図ももらっておきましょう。

>管理会社への相談から数日経過しているのですが
回答日の期限はちゃんと言い渡しておきましょう。
さらに、日時指定しておくと時間を空けて待ってられるので楽ですよ。
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>この件に関して何か請求する事は出来るのでしょうか?



賃貸借契約に駐車場も含まれているのなら、駐車場料金も支払っていることになるよ。
実際に自分の車を買っていなくても例えば来客やレンタカーなどを置くという権利はある。
しかし、他の人が契約したのなら、質問者の権利がなくなり対価だけ支払っていることになるよね。
貸主は二重で儲けているということ。
実害の有無(損害賠償)ではなくて、使用できないのに支払った対価(過剰金)の返金請求はできるよ。
さらにこれから支払っていく家賃も、駐車場料金を除いて減額した賃料を支払うことで、覚書や念書など書面で取り交わした方がいいね。

・・ただ、多分だけど、この話をしたら、貸主から丁寧なお詫びがあって、これからは二重契約をしないので今まで通りの家賃を支払って下さい、車もどうぞ停めて下さいーーという話になるだけだと思う。
以前の二重契約については、その期間だけの駐車料金相当の返金を請求できるかどうか、という感じ。
契約期間まではこちらは分からないから過少申告されそう(笑)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
実際はそんな所なんでしょうね。2重契約分の賃料返還は要求したいと思います。今後については、書いて頂いた通りになるんだろうと思ってますが。。。。
ただ、管理会社への相談から数日経過しているのですがなんの音沙汰もないので、やっぱり適当な人達なんだろうなと思ってきました。
ガツンとやってやりたい気持ちが沸々と。

お礼日時:2016/04/07 21:50

「自分が車を買ったら文句言おうかなと黙っていました。

」権利は主張しないと守られない。
貴方がいつからいつまで関係無い人が借りていたか証明できれば、幾ばくかは返してもらえるでしょう。
家賃の中で、駐車場の料金はどのくらいかは契約で分かるでしょう。
ただし、大家が変わっているので、ややこしい話になりそうです。
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この回答へのお礼

ちょっと遅くなりましたが、これから主張していこうと思います。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2016/04/07 21:43

3倍返し って思うけど???


ちょっと無茶かな?

全額返済ぐらいは、ええんじゃないの?
全額返済しても、大家さんには損は無いわけだしね!
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この回答へのお礼

確かに2重取りしてたわけで、損はないです。
相手さんは返したくたいでしょうけどね。
新しい大家さんは、法人なのでコンプライアンスの問題もありますよね。

お礼日時:2016/04/07 21:39

文句を言わなかったし、実質上の損害がないので、無理でしょう。

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この回答へのお礼

ちゃんと権利の主張はせねばなりませんね。
勉強になりました。

お礼日時:2016/04/07 21:36

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