プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

雇用主の方に話してもなかなか辞めさせて頂けません。理由は『人員が足りなくて、私をアテにしてスケジュールを組んでしまっている。職安に求人を出すので3~4日待ってほしい』との事です。確かに私が辞めてしまうと、現場仕事なので、現場が一つまわらなくなってしまうのは明白ですが、辞める人間には関係無いと思うのです。そもそも見習いをアテにする事自体、おかしいと思うのです。7/8日(月)からこの仕事に就いて『辞めたい』と話をしたのは7/15(月)です。求人票には試用期間二ヶ月と書いてあったので、今は見習いだと思います。試用期間(見習)の場合の法的な扱いはどうなっているのでしょうか?辞表も用意しなくてはいけないのでしょうか?アルバイトみたいなものだと思うので、多少強引ですが明日から会社に行かなくてもいいのでしょうか?(実力行使)その場合、働いた分の日当や交通手当ては請求できるのでしょうか?それに辞めた後で損害賠償等の請求をこちらがされてしまっては困ってしまいます。私ともう一人、一緒に入った人は7/12(金)に辞めました。雇用主に聞いてみた所、『年だからしょうがない、欲しいのは一人だったんだ』との事です。その人はすんなり話が進んで日当で給料を貰えるそうです。辞めると言ってから3~4日経ったので今日連絡してみたところ、今日また雇用主の方と話し合おうとの事です。でも私が『辞める』、向こうが『辞めてもらっては困る』ではいつまでたっても平行線になる事は十分に予想できます。社員の方の態度も冷たくなってきていて、一分一秒でも早く会社から去りたいのですが、何かいい方法はないでしょうか?円満に退社はできそうにないので、強引に辞めた(会社に行かない、電話に出ない等)場合、何か不都合な事はないでしょうか?他の方の質問も読んでみたのですが、私の場合は試用期間ですので、新たに質問を立てさせて頂きました。どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

#4で回答したのはoyomesanことわたくしです。



友人の参考URLがわからなくて、探す為に友人のユーザー名とパスワードを聞いてログインして探してからコピー貼り付けをしたら「回答者」まで変わってしまいました。
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この回答へのお礼

いえいえ、いいですよ^^こちらこそお手数をおかけ致しました。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2002/07/22 23:05

社労士の岡です。

期間の定めの無い雇用契約については、特に辞める事情を会社に話す必要はありません。
民法上は2週間前以上に会社に通知すれば良いとされています。
期間の定められている労働契約については、原則やむを無い事情が無い限り契約期間の終わりまで勤務しなければなりません。
(もっとも、強制労働は労働基準法で禁止されていますし、会社からの損害賠償も難しいのが実情です)
憲法上、職業選択の自由はありますので、それほど気にされることはありません。
特に試用期間中であれば、特に問題は無いかと思います。
但し、会社からの言い分がきつい等ございましたら、労働局で「あっせん」と言う話し合いでの解決方法もございます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
ご参考まで
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大変ですね。



私の友人もつい最近同じような目にあい、やっとの思いで辞められた(逃げた)のを一部始終聞いてきたので、あなたの大変さはよくわかります。
こういうことは、経験したことのある人でないとわからないんだと思いました。

結論から言いますと、他の方も回答されてますとおり、退職届をだしたら2週間後に辞めることができます。
でも今のあなたのお気持ちとしては、一分一秒でも早くその場から去りたいのではないでしょうか?(私の友人がそうだったので勝手に想像しましたが違っていたらすみません。)
フツウというか常識的には、まだ仕事を覚えていないんだからもうやる気もないんだしこの職場にいたってしょうがないので即日辞めさせてくれてもいいじゃないかって思いますよね。でも辞めさせてもらえないんですよね?話し合いで解決すればいいじゃないか・・・って現状を知らない人は思うと思います。それができたらとっくにしているんだけどどうしようもないのでここに相談に来てるんですよね?(全然違ってたらごめんなさい)どんなに辞めたいことを訴えても辞めさせてくれないんですよね?条件が違うっていうのであれば法律上はすぐにでも契約を解除できるんでしょうが、そうでもない。でももうここにいてもしょうがない!っていう心境なのではないでしょうか?(友人がそうだったので勝手に決め付けてますが全然違ってたらすみません)

私の友人の話ですが、どんなに辞めたいと訴えても帰らせてくれなくて監禁とまではいきませんが、結局のところはもうちょっと続けることにしないと帰らせてくれなかったので監禁と同じだったんです。友人には家庭があるので(主婦)家事をしないといけなかったためにしぶしぶとりあえず承諾して帰り、次の日はまた話し合いをして、監禁?という状態を3日間したようです。
どんなにどんなに訴えてもダメだったので、友人も「すっぽかそう」と思ったらしいのですが、後々のことも考えてそれだけはやめたみたいです。そしてどうして辞めたのかというと最終手段はやはり「病気」になったことにして2日間電話で話し合った末にやっと辞めれたそうです。電話のやりとりでも「辞めさせてもらえなくても結局病気なので明日もあさっても朝から電話をして今日も休ませてくださいと電話をかける日が続くだけです。」というやりとりを2日間もしたそうです。

彼女の例は、極端すぎますが辞めたいのであればそれなりの覚悟が必要です。話し合ってもわかってもらえない相手の場合、それでも辞めたければ、相当のパワーで強引に自分のペースで話をするしかありません。

一度きりの人生です。こんなことに悩んでいる間にもっといい求人があるかもしれませんよ。がんばってください。


全然見当はずれなことばかりでしたらすみません。とにかくがんばって!

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=308901

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=309028
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この回答へのお礼

いえいえ、監禁の話以外は全て一致しています!全然見当違いではないですよ。こちらの気持ちを細部までぴたりと完全に理解してくださって本当に嬉しいです。まあ私の場合は監禁ではなく、脅しですが・・・こういう話はよくあるんですね。勉強になりました。しかも私の場合、その雇用主が職人気質で不義は許さない、というタイプで、こちらの話を黙って聞いてくれないフシがあるんです。『お前には聞いてないよ』とか。でも今日の話し合いの中で最初は『ナメんな!』『何の為の面接だ!』とか言っていたのですが、最後の方には自分の誠実さをアピールし始めて『人が入れば明日にでも辞めさせてあげるよ。』、『気持ちよく別れようじゃないか』と言っていたので、信用するしかない、といった形で話を終えました。。(アメとムチですかねえ・・・・入らなかったらどうすんだろ!?その言葉は何処まで信用すれば!?)でもこちらの不信感には気付いていたみたいなので今のところは死んでしまう前に去れそうな予感もあります。現在1人面接がはいっているそうです。その人に賭けるしかないというのもキツイなあ・・・が最後の最後は病気作戦も行使する覚悟で臨みたいと思います。ズルズルいくのは本当にイヤですから・・親身になって相談に乗ってくれたのが何より嬉しいです。自分のヘボさを反省しつつ、頑張ろうと思います。本当に有難う御座いました!

お礼日時:2002/07/22 23:04

試用期間中に退職することは違法ではありません。


退職については、試用期間中でも、正式採用後でも、扱いに差はありません。
労働者の地位を守るために、使用者が解雇する場合はいろいろな規制がありますが、労働者が止めたい場合は規制がありません。
会社が退職を認めなくても、民法の規定で、退職届けを提出して2週間経過すれば、雇用契約が解消されて退職できます。
とりあえず、退職届を提出しましょう。
会社に規定の用紙があれば、それを使い、ない場合は任意の書式でかまいません。
又、それによって、損害賠償の請求などはされません。
給料については、働いた日数分については、当然、受け取る権利があります。

退職届を受け取ってもらえない場合は、内容証明の配達証明付きで郵送しましょう。

明日から会社に行かないことも、法的に問題はありませんが、就業規則などに規定されていれば、無断欠勤として処罰を受けます。
病気などで、体調が悪い場合は、電話連絡などをして休むことはかまいませんが、無断で休むということは、道義的にはまずいことです。

やはり、縁があって採用された会社ですから、行きたくないお気持ちも判りますが、最後は、きっちりとされることも大切かと思います。
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この回答へのお礼

>やはり、縁があって採用された会社ですから、行きたくないお気持ちも判りますが、最後は、きっちりとされることも大切かと思います。

たしかにそのとおりですね。でもきっちりするまでにこちらの身がもたない、というのも悲しいかな現実です。私自身がヘボいというのもありますが・・・でもやっぱり『行かない』というのはマズいみたいですね。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2002/07/22 22:33

こんにちは、あんまりよくない職場に入ってしまったみたいですね。



簡潔に言えば、退職願を出しましょう。1日でも必要です。
そして、提出日から2週間経過すれば会社が引き止めようがなんだろうが退職可能です。
これが合法的手段です。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html
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この回答へのお礼

合法的手段!いい響きですね。行使できる度胸があればいいのですががんばってみようと思います。どうも有難う御座いました!

お礼日時:2002/07/22 22:29

 退職に関して法律は次の通り定めています。



 労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。

 つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。
  
 相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。
 これは最後の手段となりますか。

>試用期間(見習)の場合の法的な扱いはどうなっているのでしょうか?辞表も用意しなくてはいけないのでしょうか?

 これは限りなく正規従業員と同等とみて良いでしょう。結論は雇用者側に「解約留保権つきの契約」との事です。法的に正確を期すのであれば「退職届」は必要です。

 「試用期間」を法的に少々考察してみますと本採用を前提としながら一定期間使用して、当該労働者に職務上かつ技能上の適格性があるかないかを考察する制度が「試用制度」と言えるといえます。
 労働力がその保持者である人間と不可分なものである以上、人物考査も行なわれても良いです。仕事は人一倍できるが客観的にみて職場規律を守らないとか、信頼性がもてないといった点があれば本採用を見合わせる場合も考えられます。しかしながら現実を見てみると解雇はなるべく避けるが通例でしょう。不適格な者、非効率な者を本採用すると企業にとってマイナスが大きいので、かかる制度の必要性のあることも否定しきれないでしょう。しかし、反面、一定の試験に合格させて採用したものであること、企業にとって不適当なら、後に就業規則に照らしてしかるべき処置をとりうることを考えると、試用期間中の労働者の地位をことさら弱体化する必要もないです。
 労働法の領域で試用者を直接規定しているのは労基法12条21条、最賃法8条などがあります。また組合活動を理由とする本採用拒否が行なわれば労組法3条の問題があります。つまり試用期間中も労組法、労基法の適用下にあるといえます。
 他の従業員と異なる点は、労働契約は成立しているものの、一定期間(試用期間)は使用者に解除権が留保されているという意味において地位が不安定であるということですね。能力、適性の判断をするための期間であるがために、使用者はこの間の地位や試用期間、判断基準等については就業規則で規定することができます。労使間の慣行にも左右されます。

>多少強引ですが明日から会社に行かなくてもいいのでしょうか?

 無断欠勤の扱いになります。道義的に問題あります。必ず連絡は入れましょう。合意の上での欠勤または病気等の物理的な欠勤以外は問題ありです。

>働いた分の日当や交通手当ては請求できるのでしょうか?

 請求はできます。「働いた分」と「欠勤」との因果関係はありませんので。しかしながら無断欠勤等では貴社の懲戒規定に抵触(違反)しそうです。この場合はこの規定に則り罰則の適用は考えられます。

>それに辞めた後で損害賠償等の請求をこちらがされてしまっては困ってしまいます。

 これはないでしょう。先に述べたとおり労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。但し、退職を会社が固持するようであれば退職届提出後2週間の雇用義務は発生します。契約自由の原則により双方合意ならいつでも雇用契約の解消はできるのですが・・・。

>今日また雇用主の方と話し合おうとの事です。でも私が『辞める』、向こうが『辞めてもらっては困る』ではいつまでたっても平行線になる事は十分に予想できます。

 先に述べたとおり、相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。
 
 当該内容を先方へ明確に伝えれば、事は解決に向かうと思いますが、万が一会社が拒むようであれば所轄労働基準監督署へ相談する旨伝えれば2週間後の「退職」を受け入れるでしょう。

>円満に退社はできそうにないので、強引に辞めた(会社に行かない、電話に出ない等)場合、何か不都合な事はないでしょうか?

 次の転職時に前職調査をされた場合は不利なことを言われる可能性が考えられます。前職の調査は限りなく法に抵触しそうですが、いまだにこれを業務としている会社はあります。

 強引に辞めるにしても、職安経由の紹介であれば雇用指導官に相談する、または先に述べたとおり法的に合法な手続を踏むのが良いです。

  
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この回答へのお礼

今日、会社に行って雇用主と話し合ったところ、『ナメんな、コラァ!この若造が!この責任(スケジュールについて)どうとってくれんの?とれるのか?』と半ば脅しに近い形で言われてしまいました。私は『それはとる事ができません』といいました。さらに追い討ちをかけるように相手は『こっちは面接であんた以外に3人落としてんだから』と。あとはこちらの電話での言い分に納得がいかないとの事でした。その点に関してはこちらに失礼があったようでしたね。でも最後は一応、『今1人面接入れているからもう少しまってくれ』との事で和解っぽい雰囲気になりました。(半分は信用できないけど・・)入らなかったらどうすんだ?っていう不安はありますが、嫌で嫌でたまらないですが暫く様子をみてみようかと思います。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2002/07/22 22:15

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