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お世話になります。

2月に有限会社に入社したのですが、社長が怒ると物を投げてきたり、いつまでたっても契約書をくれない、と色々な事が嫌になり5月1日に辞めようと決めて退職届の方を提出したのですが、受け取りを拒否されました。

理由としては技術職なので私の後の引き継ぎが居ない状態だからだと思います。社員は他に2人居ますが、動くのは私だけです。

1時間ほど粘ったのですが受け取りはされませんでした。この場合どうしたらいいでしょうか?アドバイスをお願いします。

A 回答 (6件)

退職届を提出したからといって、すぐに辞められるわけではないっていうのは


理解されていますよね?

その上で回答しますが、
「じゃあ、出るとこ出ていいですかね?私は穏便に辞めたいと思っているのですが…」
と聞いてみてください。
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一般的には、内容証明郵便で退職の意思表示を行うとか。



期間を定めない労働契約の場合、退職の意思表示から2週間経過する事で労働契約が解除されますので、そういう方法だと余計なトラブルを避けられます。


> 1時間ほど粘ったのですが受け取りはされませんでした。

こちらは質問者さんが会社の慰留に応じて、退職を取りやめたって話になります。


> 社長が怒ると物を投げてきたり、いつまでたっても契約書をくれない、と

パワハラや労働条件の不提示なんかで争っては?
社外の労働者支援団体の助力を得て、社内で労働組合を立ち上げるなどして、職場環境の改善なんかをやろうとすれば、会社の方から「辞めてくれ」って話になる気がしますが。
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社長・会社に退職届の受け取り拒否の出来る権利はありません。


但し、出したその日にやめられるわけではないですが。

No.1さんの通りどうしてもなら出るとこに出て戦えば99%勝てます。
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>いつまでたっても契約書をくれない、



労働条件の文書明示がないということですかね?
労働基準法第15条違反ですね。

書面の交付による明示事項
1. 労働契約の期間
2. 就業の場所、従事する業務の内容
3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

罰則規定があるので
労働基準監督署に行って
監督官にそのことと退職届のことを話して相談してくださいよ。
その場で電話してもらってもいいと思いますが。
明日は労働基準監督署に行くから遅刻すると宣言して
監督署に直行して相談したらいいと思います。
労働条件を文書明示していないので問題なく即時解約できると思います。

全国労働基準監督署の所在地
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
案内図、電話番号も載ってます。
※労働基準監督署のご利用時間は8:30~17:15(平日)となっています。
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会社所轄の労働基準局に行くと仲介業務をする外郭団体を紹介して貰えます。


仲介の方が会社と退職交渉して貰えます。
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労働契約の解除は、労働者側は一方的に可能で、辞意の意思表示は、口頭でも有効です。



「過日、辞表を提出しようとしましたが、貴殿が受取りを拒否されましたので、本日あらためて、〇月〇日付で、正式に辞意を表明致します。
民法第627条に基づき、本表明から2週間が経過後の×月×日以降は出社致しませんので、宜しくご了解ください。尚、この意思は固いので、慰留等は一切ご無用に願います。
退職日までに、速やかに労働契約解除の手続きをお願いします。」と宣言し、念のため、会話をこっそり録音しておけば万全です。

尚、録音は「言った/言わない」のトラブルを回避することのみが目的ですから、社長の声が録音出来れば充分です。

後はその場で「本日は体調が悪いので、早退します」とでも言い、その後は退職日まで「引き続き体調が悪いので、休みます」でも構いません。

引継ぎ等で、出社命令が出されても、無視してもOKです。
辞めたい会社から解雇されたって平気でしょ?

最悪の場合、会社から損害賠償される可能性も無いとは言えませんが、あくまで可能性があると言うだけの話しです。
勤務が数か月の社員に対し、損害賠償などたかが知れてますので、勝訴したところで弁護士費用の足しにもなりませんし、ご質問内容からは、会社が訴えるなら、いくらでも逆提訴は出来そうですから、心配には及ばないでしょう。

言うまでもないですが、それまで働いた分の賃金は、当然、受領も出来ます。

会社ってのは、「辞めると肚を括った労働者が、一番強い」と考えて、まず間違いはありません。
少し上でも触れましたが、「行かなきゃ良い」のです。
行かなければクビになるだけで、それでも質問者さんの目的は達成します。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/12 20:27

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