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契約が来年の2月まで残ってるのですが、解約して引越しする場合
来年2月までの家賃は発生してしまうものなんでしょうか?

また、満了前に解約した場合違約金など別途費用が発生するものなんでしょうか?

どなたかご存知の方、教えてください!
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

不動産屋です。



宅建業法で定まっている契約では、必要ありません。
(普通賃貸借と定期借家です)

契約書を見て下さい。
解約権が明記してあるはずです。

一般的なものは契約期間が2年でその間に1ヶ月前に予告すれば、
その1ヶ月後に解約できます。

ただしシェアハウスなど特別な契約を行っている場合は、
それぞれで違うと思いますので、確認して下さい。

あと専門家といって適当なことを他の質問でもいってる方がいらっしゃいますので、気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
解約通知は40日前と書いてあるので
それまでに文書で通知すれば、特に不要なお金はかからない?
みたいです。

お礼日時:2007/07/31 01:15

民法の原則では、契約期間を定めた場合、契約で別途定めがある場合を除いて、途中解約をすることが認められていません。

これでは不便ですので、普通は契約で1~3ヶ月分を支払う、または解約する1~3ヶ月前に連絡することなどを条件とした途中解約特約をつけて、途中解約出来るようになっています(1ヶ月ということが一番多いですが)。

なお、そのような特約がない場合、住居用の契約については、3~6ヶ月分の家賃を支払えば、途中解約を認めた判例がありますので、2月までは必要ないと思います。
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大家してます



>来年2月までの家賃は発生してしまうものなんでしょうか?

普通はそこまでは不要です

>満了前に解約した場合違約金など別途費用が発生するものなんでしょうか?

普通は発生しません

全ては契約書に書かれていると思います

「解約時は退居日を1ヶ月前に文書で申し出ること」...とか

書かれていなければ来年2月までの家賃が必要かもしれませんが普通は書かれています
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普通に住むの賃貸マンション・アパートとかでしょうか?それであるならば契約期間満了という言葉は普通ないと思います。

大体が2年契約で2年経って引き続きそこに住むのであれば、不動産屋さんから契約更新のお知らせが届いて、家賃の一か月分とかを更新料として払って再契約ですよね。そのときの契約書に記載されていると思うのですが、大体が退去する一ヶ月前には不動産屋さんに連絡をすることになっていると思います。またその時に違約金などは普通は払いません。退去する月の家賃も日割りしてくれるところもありますが、一か月分払わないといけないことろもあります。まさしく不動産屋さん次第です。
基本的には契約書に記載されているはずですので、きちんと見ることが大切ですよ(^-^)
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入居時の入居規定や不動産会社の規定や規約、次第でしょう。

最低でも、先1~2か月分の家賃の支払いは支払いが確定でしょう。勿論、違約金の支払いも請求されるでしょう、半年程も前に退去するのですから。不動産会社との話し合い次第でもありますが。
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私の場合は契約月までの家賃は払っていませんが違約金はかかりました。

この回答への補足

ちなみにいくらぐらいでしたか?

補足日時:2007/07/29 19:57
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