プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日スーパーで買い物をしてたら、ペットボトルのジュースについてるオマケをいくつも取ってカゴに入れているオバサンがいました。
マナー悪いなと思ってみてたんですが、レジで注意されるだろうと思って放っておきました。
レジでたまたまそのオバサンと一緒になったのですが、店員は注意することもなくオマケを袋にまでいれてオバサンに渡していたので、私は腹が立ち「ジュースを1本しか買ってないのにオマケをいくつも持って帰るのは良くないんじゃないですか?」と店員の前で言うと、オバサンは「べつに1本につき1つって書いてないし、売り物じゃないんだから犯罪にもならないじゃない!あんたに注意される筋合いはない」と言いました。
店員は知らん顔でした。

たしかに売り場にも商品にもオマケにも「1本につき1つ」って書いてないし、値段がついてない物ですが…。
私はこれは窃盗罪にあたると思います。
法律上ではどうなんでしょうか?

また、試供品をたくさん持ち帰ったり、試食品をたくさん持ち帰ったり、たくさん食べたりすることはどうなんでしょうか?

近所のスーパーではマナーの悪いオバサンが目立ち、店側もそれに対処しないでいるので腹が立ちます。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

私も窃盗罪になるとおもいます。



刑法第235条では
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし」とあります。
憶測ですが、この場合おまけは商品の売り上げ向上のための
工夫の一つになるのではないかとおもいます。ですので、
これもメーカーや販売店にとっては商品の一部でしょう。
パッケージデザインを変えたりすることとおまけを付ける
ことは同じ意味を持つような気がします。

なので窃盗罪になるでしょう。私は法律には詳しくないので
あくまでも憶測の範囲なのですが。

お店の人もやはり法律的に詳しいわけではないでしょうから、
逆切れされたときに対処できないので知らん顔しているのかも。
下手すると逆に「上司を呼べ」とか言われてクレームに
なりますしね。

そういうおばちゃん(失礼)は大抵、注意を受けると逆上しますので。

試供品や試食をしまくる人に関しては・・・法律的なことは
わかりませんが、マナーのない人と言えるのは間違いありません。

「お客様は神様です」とは言いますが、神様には悪い神様も居ますし。。。。
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この回答へのお礼

たしかに私も商品の1つだと思うのですが…、実はペットボトルとオマケがくっついてないのです。
ペットボトルの頭の部分に引っ掛けるタイプのオマケで、しかもそれを店側がわざわざ外してしまっているのです。
気に入ったオマケを探す為に商品をゴソゴソ触りまくる客への対応だと思うのですが…。
売り場にはまずペットボトルの飲料が置いてあり、その横にオマケだけを箱に入れて置いてあるのです。
注意書きや、○○のオマケです等の説明書きもなく…。
誰がどう見てもどのジュースのオマケで1つにつき1つだと解る物なんですが、店の置き方にも問題があると思います。
オバサンや店を訴える気はありませんが、犯罪であると立証できれば、私もオバサンに負けることなく言い返せるんですが…。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/25 01:27

え~,立派な窃盗罪どころか場合によっては器物破損も入ります。


「店側がオマケも含めて一つの商品として販売しているのに,
その片方だけを無理やり持って行く」行為が該当します。

しかも立派な売り物ですしね。
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この回答へのお礼

#1の回答者様のお礼に書いたように、オマケと商品がくっついてないんですよ…。
このような場合ってどうなるんですかねぇ…。
う~ん…複雑です。
回答ざりがとうございました。

お礼日時:2002/07/25 01:29

窃盗罪成立です。

おまけといえども付いてる商品の一部です。それを持っていくのは立派な犯罪です。ただ、今回の場合店側がその行為を認めているようなので(レジ担当者が無知なだけかもしれませんが)犯罪には成らないかもしれません。だとしたら店側に責任があると思います。
試供品や試食品の件はその店によって対応は違うみたいです。一般的には、試供品や試食品は常識的な範囲(味をみる、試してみる)を越えていると担当者が判断した時にその店の責任者に報告して対応してもらうという事になっているようです。
マナーの悪いオバサン、これは、良くわかります。自分も経験あります。でも、そういう人って店の常連で店員さんとも顔なじみで店側も見てみぬ振りというのが結構あるみたいです、特に郊外の店に。そういうところは、相手にせず別の店に代えるとか、気にしないことにする、とかしかないのではないでしょうか。自分が嫌な思いするよりはましだと思います。こんな、回答しかできなくてすいません。
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この回答へのお礼

たしかに店に置いてある物は店の物なので、店側が認めない限り罪にはならないかもしれませんね。
このことを考えると、私がオバサンに言うのは筋違いなのかもしれません。
しかし、悲しいことに私の住む町で歩いて行ける範囲にはスーパーがその1件しかないのですよ。
毎日そこで買い物しなければなりませんし、放っておくのもなんだか納得いかなくて…。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/25 01:33

>たしかに売り場にも商品にもオマケにも「1本につき1つ」って書いてないし、値段がついてない物ですが…。


私はこれは窃盗罪にあたると思います。

立派な窃盗罪になります。
お店の人は、「付加価値」というのが分かっていないのだと思います。
商品に企業がオマケを付けるというのは利潤を上げる目的があります。
たかが、オマケという考え方のご婦人も常識がありません。

このご婦人は商品を製造している企業の販売妨害をしていることにもなります。
オマケが欲しくて商品を買う人もいるのですから。問題があり過ぎです。

販売してる側が法的な知識がなかったり、常連さんに甘かったりというのは
ありますが、商品を作ってる企業からすればいい迷惑ですし、他のお客
さんへの迷惑もそのご婦人も考えて欲しいですね。

>また、試供品をたくさん持ち帰ったり、試食品をたくさん持ち帰ったり、たくさん食べたりすることはどうなんでしょうか?

試供品というのは基本的に非買品ですから、法的な規制は無料で配布する
分にはありません。店頭での飲食も同様です。

お店によっては食料品売り場で、無理矢理にお客を引っ張り試供品を押し付け
たり、食べ物も無理矢理に勧めて来り。。。
お客に迷惑行為をしてるのが目立ちます。

そういうこともあるので、この件に関してはどっちもどっちです。
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この回答へのお礼

やはり店と消費者の問題になってくるのですね。
たしかにマナーの悪い客も、管理の悪い店も、どっちもどっちといった具合ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/07/27 02:06

すでにみなさんも書かれてますが、思いっきり窃盗罪ですね。


元来オマケというのは商品一つにつき一つ、という性質のモノですし。

ただこの場合、店側の置き方も良くないし、店員ももうちょっと疑問に思わないのかなー?っていう気がしますよね。
私も大手スーパーの食品レジの経験がありますが、そんな事までは教育してもらえないんですよね。
買い物袋を明らかに必要以上の量ほしがる客や、買い物かごから袋に詰める台の上に設置してあるロール状の小分け袋を、トイレットペーパーのように長く引き出して、持って帰っている客とか、実際に見ました。

でも、そういう客を見ても注意するように教育されてないので、黙認せざるを得ないと言うか。
大手ですらそうですから、おそらくどこのスーパーでそこまでの店員教育はしていないでしょう。
だから店員も見て見ぬ振り・・になるのでしょう。

やはり店としては、そういう悪質な客を黙認し、損害を被っても、「あの店はこんなことでもケチをつける」という悪い評判が立てられて、客が減る事の方を恐れるのです。(実際こういう趣旨の話をよく上司がしていた。)
買い物袋一つ多く持っていかれるだけでも、店の規模にもよりますが、一つの店で1日に数千万から数億という被害額になるんですけどねぇ・・・。

あと、試供品については、↓の、6番の答えが名答です。目から鱗、ですよ。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=290767
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この回答へのお礼

店側の問題になるのですかねぇ。
たしかに店としては、ちょっとしたことを注意してイメージダウンに繋がるよりも放っておいたほうがラクなのかもしれません。
バイトやパートの方ならなおさらでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/27 02:17

#5の方が引用して来られた、試食品を沢山持ち帰ったりするのは、完全に


お店サイドの合意もなく意図して盗んだ場合を指します。
不法行為も定義がありますから。

試供品にしても、試食品にしても、元々の目的はお客さんに商品を試して貰い、
売上を上げる為の行為なんですがね。
ですからお試し用をたんまり持って帰れば営業妨害にも該当して、窃盗罪だけでは
済まなくなります。


しかし、残念ながら事実上は犯罪になる行為なのにならないケースが多い。
何故かというと、やはりお店側の管理の問題も関わってくるからなんです。
お店も警察沙汰にはなりたくないし。。。。

スーパーの場合にポリ袋類の盗難(ご質問のようなケース)が多いと警察
に届けがあっても基本的にポリ袋の持参をお客にさせるように警察は
スーパーに勧めます。
警察官に友人がいますが、どこも同じような感じです。

スーパーもお客へのサービスと被害について天秤に掛けてますから、
それで、ある程度の図式が出来あがってる状態です。
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この回答へのお礼

う~ん…この図式からして一番問題があるのは店側のような気がしてきました。
せめて注意書きぐらいはしてくれるように、次回買い物に行ったときに店に言ってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/27 20:59

 窃盗罪の成立要件の窃取とは「占有者の意思に反してその占有を侵害すること」とされています。

したがって、「店員は注意することもなく」とか「店員は知らん顔」ですと、その成立は難しそうです。ただ、試供品といえども、他の商品に隠すなどして、店員に気が着かない様にすれば、窃盗罪が成立します。

参考URL:http://www.netlaputa.ne.jp/~sgym/keisou-gaiyou2- …
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この回答へのお礼

おばチャンは堂々と持って帰ってたので、窃盗罪の成立は難しいですね。
やはりこの問題は店側が悪いような気がしますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/27 21:01

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