誕生日にもらった意外なもの

ふと疑問に思ったので質問させて頂きました。
裁判等で確定した債務は半永久的に効力があるものなのでしょうか?
仮に債務者が損害賠償を支払わないなどの状況が続いているにも関わらず
債権者がいつまでも強制執行等の手続きを行わない場合があったとしたらどうなるのでしょう?

A 回答 (1件)

民法で定められております



(判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

>債権者がいつまでも強制執行等の手続きを行わない場合があったとしたらどうなるのでしょう?

当然、時効にかかり、相手が援用すれば消滅するのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
とても勉強になりました!!

お礼日時:2007/08/01 23:44

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