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3年経てば時効と言われてますが
被害者がそれを知ってから3年後とも書いてありました。
つまりネットの書き込みの誹謗中傷が3年前に行われていたとしても
本人が今日気付いたのなら時効は成立しないという事になるんでしょうか?
よく分からなかったんで教えて下さい。

A 回答 (2件)

民法710条


他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

※民法第724条は2020年4月に改正あり

>本人が今日気付いたのなら時効は成立しないという事になるんでしょうか?

そうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/21 04:35

3年経てば時効と言われてますが


 ↑
刑事、民事とも時効は3年です。
ただし、刑事の場合は、これは親告罪になりますので
6ヶ月以内に告訴する必要があります。



被害者がそれを知ってから3年後とも書いてありました。
つまりネットの書き込みの誹謗中傷が3年前に行われていたとしても
本人が今日気付いたのなら時効は成立しないという事になるんでしょうか?
  ↑
民事の時効はその通りです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/21 04:36

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