今になって、某大手の消費者金融から【連絡のお願い】とハガキが届きました。
最終貸付日から14年以上たっています。
その間、一度も支払いはしていません。(できませんでした…)
借りた記憶が何となくあるくらいで…よく覚えていません。
この様なハガキも少なくとも3年~以上は届いていません。
(支払い督促・強制執行・給料差し押さえ)による解決を検討しますとと書かれていました。
14年以上前の借金を(支払い督促・強制執行・給料差し押さえ)など、
法的にできるのでしょうか?
また、時効は成立できますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> また、時効は成立できますか?
正しい所は、弁護士に相談してもらうとして、法律をチョットかじったレベルでの回答でよければ・・・ご質問の場合、次のような行為をしていないのであれば、時効を援用できます。
・元金又は利息の一部を返済
→極端にいえば、1円でも返したら、借金を認めたことになる。
・借金している事を認める書類の提出
・少額訴訟の呼び出しを受けた
→出席しなかった場合、借金を認めたことになる。
→出席した場合、借金の存在が確認されたら、その時点から確か10年間は借金は請求できたと思う。
なお、民法で時効の中断を調べると「請求」と書かれていますが、これは一般的な請求行為(請求書を送り続けるなど)ではありません。
簡単に書くと民事訴訟(あるいは少額訴訟)を行う行為が、ここでいう「請求」です。
> 14年以上前の借金を(支払い督促・強制執行・給料差し押さえ)など、
> 法的にできるのでしょうか?
法律では禁止しておりませんので可能です。
・督促
債権者(業者)は、債務者が「時効の援用」をしていない債権(ご質問者からすれば失禁)の支払いを催促する手紙の発送や電話を掛けることは可能です。ただし、程度の問題はあります。
・強制執行
裁判で強制執行に対する確定判決が出れば可能です
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11251649.html?from= …
https://saiken-pro.com/columns/21/
・給料差し押さえ
裁判で強制執行に対する確定判決が出れば可能です
過去に、同僚が複数の消費者金融から訴えられ(少額訴訟)、指定された日に出向かなかったために、借金があることが確定。裁判所から会社宛てに給与差し押さえに関する問い合わせ書面が届きました(この日とお宅に勤めている?給料はどのくらい支払っている?)。
なお、世の中には詐欺業者が裁判所の名前を使って「●月×日までに指定した電話番号に電話を入れないと、確定判決となります」みたいな文章(ハガキ)を送ってくることがありますので、そのような文章が届いた時は、指定された電話番号ではなく、ネット等で調べた裁判所の代表者番号に電話を入れるか、弁護士に相談してください。
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa …
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa …
皆様に質問していて申し訳ないのですが、結局弁護士に相談してきました。
弁護士からの相談回答に関してはココでは具体的に書けないのですが、
相談した内容からすると、 tanzou2さん、 majime2014さん、 srafpさんの
ご意見を参考にしていたらければと思いました。
あくまで【参考】です!
あと、 localtombiさんのご意見も短文ではありますが大事だと思いました。
単純に【消滅時効が5年】とだけ、甘く考えるのは危険です。
皆様の貴重なご意見ありがとうございました。
上記の4人様にベストアンサーにしたいのですが、具体的に説明してくださった
srafp様を選ばさせていただきました。
No.4
- 回答日時:
時効でも請求はできるのでダメモトで送っているだけ
気になって連絡をとったりすると時効が中断します
裁判なしで差押えはできませんので
「時効援用」を内容証明で送れば終わります
自分で出来なければ行政書士に頼んで1~2万円
No.3
- 回答日時:
詳細がわかりませんのでなんともですが。
14年間、何も無かった、というのが事実
なら時効が成立していると思われます。
本当になにも無かったのですか。
時効には中断、という制度があります。
中断はありませんでしたか。
時効が成立していても、債権者の請求は
可能です。
時効は、時効になったから払わないよ、とい
援用があって始めて効力を生じるからです。
●
時効の中断とは,時効期間の進行を中断させることができるという制度です。
時効が中断すると,それまで進行してきた時効期間はリセットされます。
たとえば,AさんがBさんに対して貸金債権を有していました。
この貸金債権の消滅時効期間が10年間であったとします。
すでに,Bさんが返済をしなくなって9年が経過していました。
この時点で時効中断の措置をとると,それまでの9年間はリセットされます。
リセットされうというのは,つまり,それまでの期間が
「0(ゼロ)」になるということです。
ゼロに戻ると言ってもよいでしょう。
したがって,時効中断の時からさらに10年が経過しないと
消滅時効は完成しないということにできる,というわけです。
これは取得時効についても同様です。
時効の中断の方法
以下の法的手段をとることにより,時効を中断させることができます。
•請求
•差押え,仮差押え,仮処分
•承認
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