A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社内で不貞の事実を不特定多数に知らしめた場合は名誉棄損にあたります。
そのことを忠告するだけならば脅迫にはあたりません。ただし、危害を加えかねないような口調で伝えた場合は別です。No.4
- 回答日時:
脅迫罪とは人の生命財産名誉(信用)自由などに害悪を加えることを告知することで成立します。
暴露してやるとあなたの信用に対して害悪を加えることを告知してますので今の時点で立派に成立します。名誉毀損は真実か真実でないかは関係なく公然事実を適示して、というのが成立要件ですので会社の人達に暴露した場合など公然性があればこれも成立します。今の時点では成立しません。
いずれも不倫をしたあなたが悪いから、ということはありません。この手のケースは多いですよ。
逆にあなたがそれは脅迫だ名誉毀損になるからやめろと相手に伝えた場合にはなんの罪にもなりません。暴露したら訴えるという表現なら問題ないです。
まあ相手には謝罪してなだめるしかないですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/02 22:31
確かに私にも非があるのは当然です。
但し、暴言や罵倒を受け、家庭を壊す、会社にばらす、身の振り方を考えろなど散々言われネットでも中傷されました。
さらにあること無いことを周りに言いふらし自分の鎧を固めているような相手にはどうしても納得できない私が居るのも事実で。。
お恥ずかしい限りです。
No.2
- 回答日時:
法律はともかく、倫理的に悪い事をしたのは貴方。
今後は上手に出来ないなら遊びは程ほどに。私も人の事言えないけど(笑)辞めるや、死ぬといってる情熱的な相手に名誉毀損にあたると言っても無駄でしょう、死んだら被告いないし。法律的に解釈を展開する事を望まれている様ですが、実際訴えるなんて、恥の上塗りします?
(回答)
言われる事が嫌ならば、はったりで「名誉毀損」(会社に報告だけではならない)にあたると言うよりも、「交際の強要、強要罪、脅迫されていると感じるから脅迫罪」等、まだ言えますが、本気で警察が取り扱ってくれると思うなら無理。また、逆にそれだけじゃ口封じの脅迫罪にもならないでしょうね。
(アドバイス)
要は、その女性と強引に終わりに出来なくて悩んでいらっしゃるのでしょう。
私なら毅然とした態度でこう言います、「私からこの件については、会社に報告する。また、私の妻にこの件が知れ、離婚などになれば、慰謝料請求されるのは私と君だから、その事は覚悟してくれ、何が有ろうと貴方とは終わっている」
会社と家族が必要としてくれるなら特にダメージも無いでしょうし、
それで言われなくなるなら安いものです。
社内不倫なんて公知の秘密ですから。
もし、妻にもばれているなら、後は気にすること無しです。
その女がそれで死ぬなら天命です、でも多分死なないと感じる。
(会社にバラスと言った後、貴方をバラスと言ってきたら注意。)
悪い事彼女にもしたと思うなら、誠心誠意説得するんですね。
自分だけ助かろうという貴方の精神構造を見透かされて言ってこられてるのです。
会社の立場も守りたいと、法律持ち出し、か弱い?女性を脅す真似したところで、彼女が「私は、●●との不倫の末体調を崩し、業務が出来ないので辞めます、就業規則等抵触する点があれば私と彼に処罰を望みます」なんて言われたら、バレルのはどうしようもないですよ。
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