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泥酔状態でタクシーに乗車しました。
降車の際に運転手さんとトラブルがあり、
運転手さんが眼鏡破損、かすり傷というケースです。
本人は泥酔の為全く記憶が無いようですが、後日被害届が出ています。
現場には同乗者一人と通りがかりの警察官がいたようです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

成立が考えられる犯罪は,皆さんおっしゃる通りと思います。


なので,少し問題になる点を書きたいと思います。

刑法では,行為と責任が同時に存在することが必要です。
病気その他で意識障害(心神喪失)のときに,責任が問われないというものですね。
泥酔状態の時も考えられます。(強制的に飲まされる場合もあるでしょう)

起訴された場合でも,この心神喪失状態が認められれば,責任がないので処罰を免れる可能性もあります。(刑39条)
ただし,酒癖の悪い人が「酔えば人を殴るかもしれない」と思いつつ酒を飲んだ上での犯行なら,酒を飲んだ時点では責任能力がありますので,心神喪失は認められません。(cf.原因において自由な行為)

証明できないと,完全にシラフの状態で人を殴った極悪人と同じ扱いをされるかもしれませんね。
一般的な酩酊では,完全な責任能力が認められるようですが,実際の判断は,担当の裁判官が独自に判断します。
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眼鏡破損 = 器物損壊罪


かすり傷 = 全治7日以内なら 暴行罪、7日以上なら傷害罪

が成立すると思いますが、運転手さんが出した被害届次第ですね。

本人がいくら「泥酔のため記憶がない」と言っても、
被害者と目撃者があれば、犯罪事実の証明はできます。

  泥酔していたこと
  記憶がないこと
を言い訳にせず、事実を認め、素直に謝罪しましょう。

 謝罪や損害賠償が行われたのであれば、起訴猶予でしょうが、
それらがなければ、起訴(略式の場合もあり)されるでしょうね。

この回答への補足

現場を離れるときは上記の同乗者、警察官がいたようです。
最後は丸く収まったということでそれぞれに散っていったとのことです。暴力を振った現場はだれも見ていません。(同乗者はタクシーで寝てました。)
この件の後、数ヶ月後に警察から連絡が来たそうです。

補足日時:2007/08/02 20:40
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傷害罪になります。


かすり傷程度であれば、眼鏡は弁償し、運転手と示談されることが一番と思います。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3% …
傷害罪(しょうがいざい)は、刑法204条に規定されている罪。
人の身体を害する傷害行為を犯罪とし、法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
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この回答へのお礼

有難うございます。示談前提で話してみます。

お礼日時:2007/08/02 20:39

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