プロが教えるわが家の防犯対策術!

地方自治法14条の質問なのですが、

(2)普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、
『法令に特別の定め』がある場合を除くほか、条例によらなければならない。

(3)普通地方公共団体は、『法令に特別の定め』があるものを除くほか、
その条例中に、条例に違反した者に対し、
(略)を科する旨の規定を設けることができる。

2項と3項にそれぞれ『法令に特別の定め』とあるのですが、
具体的にどういう意味を指すのでしょうか?

(2)の場合は、法令に特定の事柄については、義務を課し権利を制限する条例を
作らないよう明記されている場合。

(3)の場合は、法令に定められている法規については、二重に科さない。

と解釈したのですが、どう理解するのが正しいのでしょうか?

この条文は「法律の委任」にも関係すると聞いたのですが、
その件も是非お聞きしたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

無理に法と結びつけた解釈です。



「法令に特に定める場合」は、法に委任された場合や、重複の防止のために載せているものですので、2項3項とも同じ意味です。

2項は、権利・義務を課す場合は条例(議決)で定めることを要求し、
3項は、罰則の制定権・上限を定めたものです。

「法律の委任」は、個別の法文上で、「~については条例で定める」とされているものです。
似たものでは、「条例で定める事ができる」と言う文では、委任とも取れる場合と、自治権の確保とするものがありますね。

この回答への補足

返信ありがとうございます。

「法令に特に定める場合」についてなのですが、
>法に委任された場合
というのは、地方自治法以外に法律の委任があった場合ですか?
>重複の防止
は、その他の法令に別に定めがある場合は、
そちらを適用する、という意味ですか?

「条例で定める事ができる」というものもあるんですね。
さらに勉強せねばっ;

補足日時:2007/08/03 11:37
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!