A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
抵当権と根抵当権の違いについては皆さん方からの回答でおわかりと思いますが、ここでは「有利」か「不利」かを考えてみます。
私は、その銀行にそのようなローンがあることを知りませんが、一見して「銀行の考えそうなことだナ」と思いました。といいますのは、第一に極度額を限りなく高額に設定しておけば他の債権者の介入を防ぐことができ「客を独り占め」できます。第二に債権者の都合によっては何時でも抵当権実行ができます。第一も第二もそのような契約になっていなければなりませんが当然とそのような契約と考えられます。借りる側から見て「繰り上げ返済した場合、再度の借り入れができる」ことが一見良さそうですが、一般の抵当権でも2番抵当権で十分対応でき、このことは、第一番目の目的と思われます。なお、「限りなく高額の極度額の設定」は担保される債権の範囲が元本だけでなく利息や損害金も極度額内ですから、当然と「限りなく高額」としなければならないわけです。このことは、当然に極度額まで融資できない、と云うことにもなります。次の第二ですが、実は、通常の抵当権の場合、債権者の都合だけでは抵当権の実行(競売)はできません。その点、根抵当なら契約によって何時でも元本確定できますから債権者にとっては好都合です。
一字一句契約書を理解、把握して契約締結して下さい。
No.3
- 回答日時:
抵当権は特定の債権に対して設定されます。
つまり、その借り入れの対象となった不動産に対して設定され、そのローンなどが完済されると、抵当権は抹消されます。
根抵当権の場合、その借り入れの対象となった不動産や、それ以外の不動産を担保として設定できて、根抵当権の極度額(担保として認められる額)を定める方法です。
この場合は、ローンが返済されても、設定されている極度額の範囲内で、新たに抵当権の設定手続きをしないで、何回でも融資を受けられます。
No.2
- 回答日時:
抵当権は、借り入れた金額に対しての抵当権を設定する物ですが、根抵当権は「限度額」を設定してその範囲までの金額に対する抵当権となります。
したがって、御質問にありますように、「範囲内であれば」再び抵当権を設定しなくても、最初に「根抵当権」を設定して「限度額」を決めていますので、その限度額の範囲内であれば、そのつど抵当権を設定しなくても良いことになります。No.1
- 回答日時:
簡単に言うと、抵当権が特定された債権のみを担保しますが、根抵当権は一定限度額(極度額)以内で、不特定の債権をいくつでも担保できます。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/satosin1/whatteitou.htm
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