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友達がアパートを退出するときフローリングがキャスターで傷が付いてしまい、張り替えることになったのですが、費用が60万円と言われました。それで保険に入っていたので保険がでるかどうか保険会社に聞きにいくとキャスターでの傷では出る可能性がほとんどないそうです。保険会社の人が金額があやしいと思い、他に修理業者に見積もりを依頼すると、まだ正確な金額は出ていませんが、2,3十万は安くなるそうです。
それで質問なんですが、キャスターで傷がついたフローリングの修理代は友達が払わなくてはいけないのでしょうか?あと負担したとしても大家の負担がゼロで入居者が全額支払わなくてはいけませんか?

A 回答 (3件)

通常、キャスターでフローリングが傷が付く事はありません。


他の行動で、フローリングを傷つけたと考えるのが妥当でしょう。

通常の生活レベルで発生する傷は 大家が支払う(家賃に含まれる)ものですが
それ以外(想定外)の傷は 入居者が全額負担するルールになります。
※大抵 入居前の写真を大家は持っているので、証明は簡単にされますので
 そこで言い争いにはならないでしょう。

尚、修理代の交渉は可能であり、相手の言い値を支払う義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手の言い値を支払う義務はないそうですが交渉で大家が支払いを拒否したら、想定外の傷の場合は入居者が全額支払わなければいけないのでしょうか?

お礼日時:2007/08/05 12:49

通常の生活でついた傷、汚れは貸主つまり大家が負担するものです。


ただ、念のため賃貸借契約書をよく読んでみてください。
住人に不利な条項が入っているかもしれません。

それと、そもそもその傷が友人が入居する前に無かったということは大家が立証すべき事柄です。入居する前に友人はきちんと傷が無いことを確認しましたか?

具体的な事情が分からないので確かなことはいえませんが、大家の要求はちょっと法外ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。賃貸借契約書と通常の生活で付く傷かそうでないかで支払うかどうか決まるんですね。
あと傷のほうは友達がつけたことは認めています。
質問の文章がわかりにくかったですが、修理は安いほうにやってもらうので30万から40万ぐらいかかりそうです。

お礼日時:2007/08/05 01:34

通常の生活で付いた、傷・汚れは借主(住民)の責任です。


それ以外は払う必要はありません。
ご質問のキャスターは通常の生活で付いてしまう範囲ですか?
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
何か床に引いていれば付くことはなかったと思いますが、何も引かずにキャスターを使っての傷でした。自分ではどこまでが通常の生活で付く範囲がわからないですが、大家は全額友達に払わせる気です。何とかならないでしょうか?

お礼日時:2007/08/04 23:34

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