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SRC7階建ての飲食ビルでワンフロアに20店舗ほどあります。
ワンフロアの床面積が800m2ほどです。
地上への直通階段が3箇所あります。

この建物で、フロアごとにある廊下は非難通路になるのでしょうか?
避難通路とは1階に(非難階に)あるものを言うのだと思うのですが・・・
また、20店舗のそれぞれの入口扉は不燃戸若しくは防火設備にする必要があるのでしょうか?
教えてください!!!!

A 回答 (1件)

建築基準法の解釈において、「避難通路」とは、通常、「建築物から道路等へ通じる通路」(敷地内の通路・建築物の外)を言う場合に使われます。


建築物内の廊下を避難通路とは言いません。
また、「避難階段」については構造規定等がありますが、廊下については、特別に「避難に使用する廊下」というように区分しては規定されていません。
どのような内容を知りたいのかが良く解りませんが、言葉としてはそういう使われ方ですので、「フロアごとの廊下は避難通路ではない」となります。
但し、当然、廊下は「避難する際の経路」ではあります。

入り口扉についても、平面などが不明では回答が出来ませんが、何らかの区画となっている場合は、当然、防火設備が必要になります。
ちなみに、不燃戸という区分は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!! 参考になりました。。

お礼日時:2007/08/10 20:24

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