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有給休暇についてです。

私の会社には、1ヶ月に取得できる有給休暇の日数が最大2日まで、というルールがあります。
たとえ未消化の有給休暇が残っていても、月2日を越える休みに関しては欠勤扱いとなります。

上記のルールは労働基準法においては問題とはならないのでしょうか?
あるいは、振り分けに関しては会社の裁量に任せているとか?

もしその辺りが解説されているサイトも教えていただけると助かります。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

法律上は問題になる場合もあります。



有給の消化を2日までとするのは、派遣会社などではよくある規定です。
稼働日数が減ると売上が減少するのに、給与の支給額が変わらないために単月の収支が著しく悪化することを防ぐためにそのような規定がある場合があります。また繁忙期など本人希望を認めない場合もあります。

そのような規定がある場合は、コンスタントに有給休暇を消化していくのが良いのですが、そうも行かない場合があります。

退職時などがそうですが、概ねそのような規定があっても退職時には有給消化はできると思います。

参考URL:http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/109-keikak …
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この回答へのお礼

お礼が遅れてもすみません。
確かに、会社としての思惑も理解はできますけどね。
このへんの規定は非常にわかりずらいものです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 18:14

人事担当です



>上記のルールは労働基準法においては問題とはならないのでしょうか?

限りなく違法に近い規定でしょう

いや恐らく違法でしょうね

連続5日などは適法かも知れませんが月次で上限を設ける事に合理性は無いでしょう

>もしその辺りが解説されているサイトも教えていただけると助かります。

貴方と同じようなケースでしょう

http://allabout.co.jp/contents/aas_haken_c/caree …

http://hakenseikatsu.com/05hakenhou/10yuukyuu/in …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。

URL非常に参考になりました。
どうやら、グレー(もしくは黒)の可能性が高いですね。
折を見て、上と話したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 18:16

 こんにちは。

お尋ねに関する労働基準法の規定には、「計画的付与」というものがあります。

 これは、労働者が自由な時季に取得できる有給休暇を最低1年に5日は認めないといけないけれども、5日を超える日数については会社が取得の時季を決めることができるというものです。

 この計画的付与を実行に移すためには、過半数の労働者の合意を得て、労使協定でそのルールをあらかじめ定めておく必要があります。1か月に何日まで、という規定は特にありません。

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/084.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

計画付与、なにやら回りくどい規定ですね。
これを持ち出されると、うまくごまかされてしまいそうな気もします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 18:17

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