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有給休暇というのは現時点での給料が適用されますよね?
降格になる場合は降格になる前に有給を使ったほうがお得ですか?
また昇給になる場合は有給を残したほうがお得ですよね
ここで、月曜日から金曜日までは1日8時間勤務 土曜日については3時間勤務の会社で契約社員(日給制)の場合、土曜日に有給をとれば3時間しか給料はつかないですよね?
さらに応用編、1時間のパートタイマーをやっていて有給休暇を取得したのちに、労働時間の契約を変更して、フルタイム勤務8時間に変更した場合は1時間パートの時の有給休暇を引き継ぐことはできるか?
もし、引き継いだ場合は8時間分の給料はでるか?

A 回答 (3件)

まず、1時間のパートタイマーには有給休暇は発生しないと思います。


法律上は与える必要はありません。会社が支給している場合はあるかもしれませんが、そんな短時間勤務者に有給休暇は聞いたことがありません。

昇格・降格にについては、あなたの思っているとおりでよいと思います。

土曜日に取得する場合は、会社の規定により、半日有給を認めているような会社であれば半日あるいは3時間の取得も可能ですが、法律上は3時間分の勤務と扱われても仕方ありませんね。

いぜれにしても会社の規則を確認された方がいいですよ。
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 なるほど、昇給降級はそうなりますね。


 パートタイム労働者に対しては労基法39条3項に規定があります。
1.週所定労働日数が4日以下
 又は
2.週以外の期間で定められているときは年間所定労働日数216日以下
 の者で、かつ
3.週所定労働時間が30時間未満の者
 はパートタイム労働者等に対する比例付与という規定により有給休暇が付与されます。(表は略)
 つまり働いている限りは必ず有給は付与されます(上の規定に当てはまる短時間パートでは日数は当然減ります)
 この場合の有給一日の給与は当然所定労働時間に応じたものになります。1日3時間のパートなら自給×3ですね。
 又、有給は有給ですから、昇格降格と同様に、自給があがるのであれば、あがるのを待ってから取ったほうがお得になります。当然所定労働時間に関しても同じことが言えます。

この回答への補足

有給休暇の引継ぎについてですが、パートから正社員への登用であれば、引き継げることがありうると聞きましたが。
新規採用試験を受けて入社する場合だと自己都合によるものだとみなされて引き継げない場合もあるんでしょうか?

補足日時:2007/08/10 10:48
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 追加のご質問にお答えします。


>新規採用試験を受けて入社する場合だと自己都合によるものだとみなされて引き継げない場合もあるんでしょうか?
 原則としてパートも労働者です。短時間労働者として特則を受ける場合もありますが、労基法上基本的には正社員とパートという区分はしません。
 あくまでも労働時間が短いことへの調整があるだけです。
 その上で、パートから社員への身分変更がどういう形で行われるのか、その実質によって判断されるべきかと思います。
 通常パートから社員への変更は単なる労働契約の変更で、従業員たる身分は連続するとみなすべきでしょう。
 ただし、それこそ週10時間未満のパートが同じ社内であっても、違う部署でまったく違う作業にあたり、週40時間の月給正社員になる、といった場合では新規の雇用として認める余地はあるかとおもいます。
 逆にいままでと同じ部署で同じ作業をこなし、時間数も多少増えるだけ、ということなら身分が正社員になっても従業員たる身分は連続するといえるでしょう。あくまで契約条件が変更されただけです。
 採用試験というのもひとつの目安にはなると思いますが、状況を総合的に判断すべきかと思います。
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