・会社(株式非公開)に株主名簿のコピーの提供を請求しましたが提供されません。法令順守を促して再三督促しましたが、無視されています。
・次の方法として、株主総会の招集(議案は取締役の解任)を請求しています。(私の株式所有数は発行済株式の3.02%です。)
これも無視されることが予想されます。
・更に来年の株主総会に議案を提案するつもりです。
これらがすべて無視される場合には、会社法306条または358条の規定により検査役の選任を申し立てることが出来るでしょうか?
そして選任される見通しは如何でしょうか?
ことの発端は軽微なことですが、凡そ株主の権利を認めない態度(違法行為)は何とか是正させたいと考えています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(個人には過料事件の申し立てが出来ないということだけ承知していました。
)ご認識の通りです。申立権がないので、申立をしたとしても裁判所はそれに応答する義務はなく、過料を科さないと裁判所が判断しても不服を申したてる手段もありません。
しかし、裁判所は調査機関ではありませんので、会社法違反事件を積極的に認知することは難しく、裁判所に認知させるためには、職権の発動を促すという意味での申立をするしかありません。
>法令違反を何度も繰り返すようであれば、裁判所も動いてくれるでしょうか?
実際問題として、会社法違反事件の過料は、ほとんどが役員の選任懈怠又は登記懈怠に対するものだと思います。それは、登記官が裁判所に通知してくれるので、裁判所が会社法違反事件を認知することができると言うことと、登記懈怠などは登記簿上容易に判断できるというのが理由だと思います。
しかし、その他の事件については、裁判所が動いてくれるかどうかはやってみなければ分かりません。裁判所の職権で過料に科すことができると言っても、証拠は申立人が収集して提出せざるを得ないでしょう。なお、申立先は会社の本店の所在地を管轄とする地方裁判所です。
No.2
- 回答日時:
会社が正当な理由もなく株主名簿の閲覧、謄写請求を拒絶した場合は、次のような法的な手段が考えられます。
1.監査役(ただし、監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合はこの限りではありません)に対して、会社の違法行為を是正するように求める。
2.株主名簿閲覧・謄写請求権を被保全債権とする仮処分の申立てをする。
3.会社または取締役などに対する損害賠償請求の提起をする。
4.会社法違反による過料を科すように裁判所に申し立てをする。(ここで言う申立というのは、裁判所の職権の発動を求める意味で使用しており、申立権があるわけではありません。)
この回答への補足
丹念な回答を有難うございます。知識が増え、整理出来てきています。
1、監査役に是正を請求してみようと思います。
2、3、は勉強になりましたが、既に私の関心事は株主名簿のコピーを入手する事より、取締役が違法行為を重ねることを諌め、正すことに移って来ています。
従って、4、の申し立ての効果が期待できれば、それが望ましいのですが、どのような手続きをすればようのでしょうか?
法令違反を何度も繰り返すようであれば、裁判所も動いてくれるでしょうか?
(個人には過料事件の申し立てが出来ないということだけ承知していました。)
No.1
- 回答日時:
306条の検査役は株主総会招集手続に入ったことが前提となりますし、358条の検査役は単なる株主総会不開催の主張程度では選任されませんから(東京高決昭和40・4・27)、お書きのケースにマッチするかどうかは疑問です。
むしろ、297条4項の手続をおこなったほうが早いのではないでしょうか。
この回答への補足
早速の回答有難うございます。
306条、358条の運用について大変参考になりました。
297条4項の手続きは考えてみたのですが、多くの株主(親会社など)が出席せず、委任状も提出しないということが予想され、総会が成立しないと思われます。
となると、過料程度の法令違反は何度積み重ねても、これを正す方法は無いということになるのでしょうか。
他に何か手段が有れば、ご教示下さい。
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