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下のほうで質問したのですが対応のほうをお聞きしたいと思い再度、質問しました。
知的障害者の子供を送迎するのに使用しているのは職員の自家用車で許可・登録をしていない事がわかりました。この事は小さい事業所では、多くある事なのでしょうか?
また、これを是正するため伺う行政機関はどこなのでしょうか?

A 回答 (1件)

■通所施設


通所者を毎日送迎するのは無許可でOK(旅館がお客さんを無許可で送迎するのと同じ「自家輸送」だから)。

■ホームヘルプ
【A】道路運送法の許可ナシで送迎の対価を(介護サービスの利用者負担とは別に)もらっている場合はアウト。「介護タクシーの許可@法4条+ヘルパー車両の登録@法79条」または「福祉有償運送の許可@法79条」が必要。
【B】送迎の対価をもらっていない場合は、道路運送法上はセーフ。しかし、道路運送法上の許可を受けずにヘルパー事業所の社有車やヘルパー自家用車で送迎し、かつ、「お出かけ準備の介護」または「乗降の介護」または「外出先での介護」または「帰宅後の介護(手洗い、うがい、上着を脱ぐ、など)」を介護請求に計上すると、介護報酬の不正請求に該当するのでアウト。
【C】道路運送法上の許可を受けているか否かにかかわらず、ヘルパーが運転している時間帯に介護報酬を計上すれば、不正請求に該当するのでアウト(運転中は介護できないから)。
※ただし、乗車中も介護が必要な障害者(重度の身体障害ゆえに頻繁に体位変換が必要、重度の行動障害ゆえに危険回避のためマンツーマンで対応が必要、など)で、運転者とは別にヘルパーが同乗して介護するのであれば、不正請求に該当しない(電車やバスに同乗して介護請求を計上するのと一緒)。
【D】送迎の対価をもらっていなくて、外出前後と外出先での介護に関する介護請求も計上していない、まったくの無償送迎ならば道路運送法上の許可は不要。

> これを是正するため伺う行政機関はどこなのでしょうか?

【A】の場合は、運輸局(地方に1コ)または運輸支局(各県に1コ)です。【B】【C】の場合は、市役所の障害福祉課です。
しかし、まずは事業所内で話し合って自浄すべき問題だと思います。その場合、たとえば【B】【C】に該当するならば、過去の不正請求を市役所に返還しなくてはいけません。
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