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先月、ようやく夫と離婚しました。
婚姻中に夫が代表者、私は加入者として2人で加入し、夫の口座から支払っていた保険があるのですが、私としては引き続き加入したかったのでその旨を保険会社に伝えると、一旦解約扱いとなり、新規契約となります、と言われました。
その際、割戻金が発生するのですが、それは代表者である夫の口座に振り込みます、とも言われました。
加入者であった私の解約で生じる割戻金なのだから、私に振り込んで欲しい、というと「規則なので」の一点張りです。
夫にその旨を伝えても「俺の口座に入ってくるのだから俺の金だ」と言って聞いてくれませんでした。
先日、前夫より振り込まれた旨と、金額の連絡だけ来ましたが、私にそのまま払う気はないようです。
この割戻金は、私にはやはりもらう権利がないのでしょうか?法律などで決まりがあればそれを理由に請求できるのですが、誰に聞いていいのか分かりません。
保険会社に誰に権利があるのか、と聞いても「こちらは割戻金を代表者様にお返しするのみで、その後はご夫婦で話し合ってください」としか言ってくれません。
この場合、加入者であった妻の私がもらって然るべきものなのでしょうか?それともやはり、夫のものなのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

hanpendogさん


ご主人と行き違いのあった保険について
お話させていただきます。
 生命保険は契約者さんにすべての権限があるのでご主人が契約者さんであるなら保険会社の対応はこのような形になります。
 解約や貸付なども契約者さんの申し出にしか
応じません。そうしませんと煩雑になり、事件が起きますので。
個人情報保護法が施行されてからは金融関係ではなおさら厳しくなっています。
 ですからご夫婦で話し合ってもらうしかないのです。
今後は保険にご加入されるときにはご自分を契約者にしてご加入ください。
途中で契約者を変更されませんように。
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この回答へのお礼

miku8313さん
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

やはり、保険会社の立場ではそうとしか言う事ができないんですね。。
気が重いですが、前夫にもう一度お願いしてみようと思います。

今後保険に入る際のアドバイスもありがとうございます。
本当ですね、その様にします。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/08/16 23:25

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