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知らないうちに生命保険に入ってました。

私のおばあちゃんが契約者で私が被保険者みたいなのですが

おばあちゃんが亡くなったら私に保険金が入るってことですか?

私が亡くなったらおばあちゃんに保険金が入るってことですか?

A 回答 (11件中1~10件)

No.10です。


とりあえず前回答で仮定した貯蓄タイプとして回答します。

前述のとおり、同じ満期保険金を受け取るのに少ない保険料で済むことです。
言い換えれば少しでも利率がよくなるということ。

どうしても質問者さんが解約したければ契約者をご自分に変更してもらうしかなく、それにはおばあちゃんの了解(多くの場合、署名と捺印)が必要です。
ただし、そうやって契約者変更した場合は、変更時点での解約返戻金相当額に贈与税がかかりますので、慎重に判断してください。
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この回答へのお礼

満期保険金とはどのくらい貰えるんですか?貰えるとしても私じゃないですよね?

解約返戻金から贈与税が引かれるとどれくらいの金額になりますか?
約10年間、毎月五千円づつ保険料を払ってたみたいです。

お礼日時:2019/08/16 11:03

元生保外交員です。



昔は貯蓄性の高い保険(養老保険など)では、保険料の安い若い人を被保険者にすることがよくありました。今も珍しくないかもしれません。
相続対策もありえなくはないですが、おばあちゃんは単に少しでも得になるように質問者さんを被保険者にしたことも考えられます。(孫が亡くなってどうの、とは考えてないでしょうね)

ということで、質問者さんが余命6ヶ月になるなど生前給付の対象にならない限り(←この場合の受取人は被保険者)質問者さんにメリットはない訳ですが。
他の回答にもある通り解約など契約の変更は契約者にしかできません。
特にデメリットも思いつかないのでそのまま貯蓄させてあげてはいかがですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

おばあちゃんにはどんなメリットがあるんですか?

もう、おばあちゃんとも親とも絶縁に近い状態なので解約したいです。

お礼日時:2019/08/16 10:40

保険の種類にもよりますが、基本的には「被保険者(あなた)」に万一があったときに保険金が「契約者(おばあちゃん)」が指定した「受取人」に支払われます。

保険を解約したり受取人を変更したりする権利はすべて「契約者」にあります。おばあちゃんが孫のためを思って若いうちにと加入したのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

いや、それもこれも俺が死なねーと成立しねぇ話じゃん?

お礼日時:2019/08/16 07:55

No.4です。


>被保険者は何かメリットがあるのでしょうか?
保険商品によっては健康相談など被保険者も使えるサービスがあります。
この際、どういう保険に入っているか詳しく聞いても良いかもしれません。
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死亡保険だったとして。



おばあちゃんが亡くなったらあなたに保険金が入る可能性はゼロです。

あなたに対して保険がかけられてるので、あなたが亡くなったら受取人に保険金が入ります。

受取人は誰に設定されてるか分かりませんが、おばあちゃんかご両親でしょう。

知らないうちに保険に入ってた?
サインしたなら知らない内では無いですね。

解約などの手続きが出来るのは契約者であるおばあちゃんだけです。
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この回答へのお礼

ネット弁慶さんおはようございます

お礼日時:2019/08/11 11:05

保険証書見ないとわからないけど、


おばあちゃんが死んだらあなたに保険が下りるという可能性が高い。
今は逆設定の保険は掛けられないよ。
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この回答へのお礼

ほんま?

お礼日時:2019/08/11 08:02

契約内容わかりませんが…


本人が医療機関を受診せず、
加入できる生命保険なら
安価なモノだと思いますよ。
死亡時に高額な支払なら、
事前に受診が必要ですからね。

おばあちゃんに直接
尋ねてみては?
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被保険者が保険の対象で、その方がつまりあなたが亡くなった場合に保険金が受取人におります。


お祖母様が誰を受取人にしているかですが、あなたのご両親になっていることもあり得ます。

普通は被保険者の同意なしに加入はできません。
もし、保険契約を認めないのであれば保険会社にその旨を通告すれば保険は解約になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

若い世間知らずな頃に母親に言われるがままサインしました。

被保険者は何かメリットがあるのでしょうか?

お礼日時:2019/08/11 06:09

あなたが亡くなったら受取人になっている人に保険金が入ります。


受取人が誰になっているかで変わります。

ご祖母様が孫に対して掛ける保険は一般的には相続税対策です。
解約返戻金が低いうちにあなたの親御さんが相続で保険を引き継ぐ形で節税するやり方です。
ご祖母様が長生きしたら満期受取はご祖母様という形になるので、相続税対策は失敗してしまいますけどね。
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被保険者は保険がかけられた人なので


この場合はあなたが亡くなった時に
保険金が降りるってことになります。

受取人は契約者だけでなく
ほかの親族たとえばあなたの親とかも
指定できますが指定できるのは
契約者です。指定がない場合は相続人
あなたの親に入りますから
契約者がおばあちゃんでも
受取人がおばあちゃんじゃない場合もあります。
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