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こんにちは。税金についての質問です。

私は個人事業の形態で、建築業を営んでいます。
以下のケースで経費として認められるかが知りたいです。

ケース 1
現場を紹介してくれた人に5~10万円くらいの謝礼を、ギフトカードで支払っています。
ギフトカードを購入した時の領収書はありますが、渡した人からは領収書を貰っていません。

ケース 2
現場の近所の方に、工事前の挨拶際に、1000~3000円のギフトカードをお渡ししています。
ギフトカードを購入した時の領収書はありますが、渡した人からは領収書を貰っていません。

ケース 3
郵送でのアンケートを実施し、その際の謝礼として、1000~3000円のギフトカードを郵送しています。
ギフトカードを購入した時の領収書はありますが、渡した人からは領収書を貰っていません。

年間総額で、50万円くらいになります。
現金で渡すとイヤらしいですが、ギフトカードだと粗品として配りやすいのですが・・・経費として認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ケース 1とケース 2は比較的問題はないでしょうね。


ケース 3は、そのアンケートがどういう性格のものかによります。
業務と密接に関係するものなら認められるでしょう。

渡した先からの領収証がないことを心配のようですが、経費とするためには領収証が金科玉条なのではありません。
その支払いが業務用であることが事実であり、現金出納帳をはじめ経費帳や業務日報などで、その支払いが確認できればよいのです。

もちろん、ギフトカードを買ったときの領収証だけでは、私用に使用したとものとの区別が付きませんから、不十分です。
屋号名の領収証であっても、それだけでは事業用の裏付けとはなり得ません。

謝礼などとして渡すとき、のし袋にでも入れるでしょうから、そののし袋の表裏をコピーしておくのです。
そのコピーに渡した先と日付、渡した理由などを簡単にメモしておきます。
これを領収証代わりに保管しておけば万全です。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
大変参考になりました。

のしぶくろのコピーをとっておきます。

本当に助かりました。

お礼日時:2007/08/17 21:54

今回の場合、個人事業主ですので、全額経費になります。

交際費として処理出来ます。ギフトカードをあげたときに領収書をもらうのはこの場合、日本の慣例上難しいと思いますので、誰にいくらあげたかを詳細にメモしておけば十分です。ギフトカードを買ったときの領収書は絶対に必要です。
ちなみに、ギフトカードを買ったとき、またあげるときにも消費税は含まれていませんので、この点消費税の申告の時にご注意を...
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この回答へのお礼

消費税が含まれていないんですね。
申告のときは気をつけます。

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/17 21:56

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