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運転免許証の原本を常時、持ち歩きたくないのですが、理由は、免許証を落としたりした時に警察に届けないといけないのが面倒なので、免許証のコピーを常時、持ち歩くようにしようと思っているのですが、コピーを道に落とした場合には警察に届けなくても何も問題はないでしょうか?
例えば、そのコピーを誰かが拾って無人君や武富士とかの金融機関でお金を借りたりできるとかされると困るので、警察に届けなくても被害に遭うような事はないでしょうか?
他にも警察に届けないと被害が想定できる可能性がありそうな事があれば教えて下さい。
わかる方よろしくお願いします。

A 回答 (12件中11~12件)

免許不携帯は無免許運転ではないですが、職質のおまわりさんには、ここに書いておられるよう説明をすると、常習犯ということで、要観察者ってことで、反則金を払ってもらうことにしようと、こえかけ運動とかのターゲットにされるかもしれません。


とにかくコピーをなくしたとき警察に届けるのは、考え物です。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。


>免許不携帯は無免許運転ではないですが

運転免許証のコピーを持っていれば免許不携帯にはならないと思うのですが。

お礼日時:2007/08/16 23:53

免許証のコピーを持ち歩く意味が分かりません。


落とすのが心配で本物を持ちあるかないなら、コピーを持つことはありません。
コピーを持ち歩かなければ落とす心配もありません。

万が一、免許証を落とした場合は家に保管してある免許証のコピーにある番号で警察に届ければ良いのです。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

>免許証のコピーを持ち歩く意味が分かりません。

警察に免許証の提示を求められた時に見せなくてはいけないので見せるためなんです。

お礼日時:2007/08/16 23:47

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