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数ヶ月前にネットで知り合った元恋人に200万円貸しました。
当初ちゃんと返すといって貸したのに、返そうしません。それどころか、返還を求めたら逆ギレされて離縁されました。
私も、うかつでして、クレジットカードを貸したので相手が自由に出していました。カードはもう返してもらってますし、もう別れています。
返還は口約束でしたので、いつまでに返してもらえるかわかりません。
電話とメールで脅す内容がありました。裁判おこすぞ、とか言われたりもしました。でも、私のお金で彼が暮らしていたので私には何も落ち度はありません。私はお金を彼から借りたこともありません。
・どうしたらお金を無事に取り返すことができるでしょうか?
・あと、返還を求めたら訴えるのっておかしいですよね?
・もし、返してもらえなかったら法的に罰することはできますか?

A 回答 (5件)

内容証明について疑問に思われているようだったので・・・


内容証明郵便は、あなたから相手に対して「〇月〇日に~~~の内容を記載した郵便を送りました」という証拠にしかなりません。
つまり、効果としては相手方に対して「なんか公的っぽい文書を送ってきた!!」という気持ちを抱かせる程度にとどまります。
もちろん、相手方がこういった心理的圧迫に動じてくれる人ならば、督促としての効果はありますが、今回のasummersanの相手方は、驚いてもくれないような気がします。

弁護士に相談されるにしても、相手方に金銭の返還請求をする際には、相手方に連絡がつかなければ、法的に請求することも非常に困難になってしまいます。

もっと率直に言ってしまえば、無資力者と住所不定者に対しては、請求すらままなりません(たとえ債権が認められていたとしても)。
電話とメールが通じるうちに、相手方が行方をくらまさないよう、現住所を早急に確認しておく必要があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
はい、内容証明は法的には効力的に弱いということですね。
相手は、あれから私とのやりとりで、切れれば切れるほど、メール内容が拘圧的なものが送られてきます、そして、自分からいつまでに幾ら返す、という内容をおくってきています。
でも、行方をくらまされると困るので、身元確認しようと思っています。

お礼日時:2007/08/19 22:23

#2です



>相手の家も身分もしらない

ネットで知り合ったそんな人に200万円貸してクレジットカードを渡したんですか?

カードを作れるということは成人されていらっしゃるんですよね?
あまりにもうかつですね。
これでは裁判にでもなれば「あげた」ととられても仕方がないかもしれません。
「一般的には」身分もよくわからない相手に「お金を貸す」行為はしないと認定されても仕方ありません。
「お金の貸し借り」は「契約行為」ですので「よくわからない人と契約」を
しないのは商法、民法ともに前提になっています。

#3さんがおっしゃっている「詐欺」の立証は難しいです。というか不可能でしょう。
詐欺罪は「はじめから騙す目的があった」ことを立証しなければなりません。
これは非常に困難です。詐欺はあらゆる犯罪の中で立証するのが最も困難です。
今回のケースですと、彼が「はじめは返すつもりだった。」と言われたときに
反論する材料がありません。

弁護士に相談することを強くオススメします。
まずは最低限
・お金を貸した証拠があること
>メールで、幾らどういう頻度で返す、いうやりとりは残ってありますが
 証拠能力は低いですが無いよりマシですね。
・相手の住所、氏名
くらいはわかっていないとどうしようもないとは思いますが・・・
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asummersanさんが訴えられる事はありません。

逆に詐欺の可能性もありますので弁護士に相談された方がいいと思います。

返還は口約束でしたので、いつまでに返してもらえるかわかりません。

ということですので証拠を確実にしておくことが重要です。(内容証明でお金を貸した事実を相手に認めさせるなど)

弁護士は各弁護士会に相談すれば無料で相談を受けてもらえる所もあります。特に女性の弁護士であれば親身になってくれる方もいると思いますよ。警察は残念ながら素人が相談してもたいして力になってもらえないと思います。泣き寝入りせずにがんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。内容証明っていつ幾ら貸したかを覚えてるものを記載したものでいいですか?返してといえば貰ったものだといいそうです。弁護士に聞くのも一つのですね。頑張ります!

お礼日時:2007/08/17 20:44

こんにちは



>どうしたらお金を無事に取り返すことができるでしょうか?

お金を貸した証拠はありますか?借用書を書いたとか。

>返還は口約束でしたので

「いつ返す」という約束より何より「お金を貸した」という証拠がない
と相手が「借りてない。もらったもんだ」と言われたら厳しいです。

>返還を求めたら訴えるのっておかしいですよね?

まぁ何の理由で訴えてくるつもりですかね?これは無視でいいんじゃないですか。

>もし、返してもらえなかったら法的に罰することはできますか?

お金の貸し借りは「民事」ですから「罰」というものはありません。
したがって法的に罰することなどできません。

>電話とメールで脅す内容がありました。

この辺の状況がよくわかりません。
質問者様が「どういう行動を取ったら」、彼は「どういう内容の脅し」
をしてきたのですか?

私なら彼の自宅に内容証明を送ります。
無視したり逆切れしてきたりしたらこちらから民事で訴訟を起こします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ところで、相手にはお金を貸した証拠はありません
メールで、幾らどういう頻度で返す、いうやりとりは残ってありますが、公的な証明はありません。
相手が訴えるって言ってきたのは、最初200万を月5万づつ相手が返すっていっていて(それも口約束です)、私がすぐにお金が要りようになったのと、別かれたし、相手の家も身分もしらないので、返してもらえるか分からないので怖くなって、返還を早めてもらうよう要求したら逆切れして、最初といっていることが違う、裁判するぞって言ってきました。まるで脅しのようなメール内容でした。
ある大学の学生らしいですが、そしたら私がお金を大学に取りにいこうか?って言ってみてもいいかなと思っています。
でも切れられてなにをしてくるか分かりません。
相手と話し合うにもいつもキレているので怖いです。

補足日時:2007/08/17 22:03
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>どうしたらお金を無事に取り返すことができるでしょうか?



どうしようもありません。

>あと、返還を求めたら訴えるのっておかしいですよね?

そうですね。

>もし、返してもらえなかったら法的に罰することはできますか?

できません。警察は民事不介入ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ほんとうにバカなことをしました。惚れたよわみに漬け込まれて、高い授業料と思っても、本当に悔しいです。

お礼日時:2007/08/17 22:16

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