
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO1の方のリンク先は、
(1)税理士は租税確定の附随業務として社会保険業務が可能
(2)社会保険労務士の源泉所得税の計算は可能だが、年末調整は租税債務確定ということから税理士業務である。
ということである。
したがって、税理士は社会保険業務のうち租税債務確定の附随業務として月額変更届や算定基礎届の業務は可能だが、資格取得届などは租税債務確定の附随業務でない業務を業務として行うとは社会保険労務士法違反となる。
また、社会保険労務士は、給与計算業務などに附随して源泉所得税の計算をすることは、租税債務確定とならないので可能だが、年末調整は所得税の租税債務確定となる為、業務として行うと税理士法違反となる。
覚書の締結前はグレーゾーンでしたので年末調整を社会保険労務士が行うケースがありましたが、現在では税理士法違反だと思います。しかし、違反行為を問う為には実際の業務として行っていることを証明しなければなりません。ですので税理士会(国税庁)が裁判などを起こすことは簡単ではありません。税理士会は社会保険労務士の懲戒処分などの権限はありませんので、直接的に指導などが出来ません。
社会保険労務士が年末調整業務で損害賠償などを訴え、裁判で認められれば処分されるのではないでしょうか?
以前行政書士会に対してHPに社会保険労務士法・司法書士法・税理士法に抵触する恐れのある記載があったときに、問合せの翌日にはHPの更新により訂正・削除されていたこともありました。一社会保険労務士のHPではどうかわかりませんが、社会保険労務士会や連合会へ苦情を訴えれば、訂正するのではないのでしょうか。処罰などは難しいと思います。
非常にわかりやすいご回答どうもありがとうございます。
つまり、HPで年末調整とうたっている社労士さんは違法ではあるが、税理士会が裁判をおこすまでには至っていないということですね。
No.4
- 回答日時:
NO.3です。
一概に違反とならない場合もあるようです。
社会保険労務士に提携税理士がいる場合に、提携税理士へ外注を出すことも考えられます。
昨日、社会保険労務士で年末調整業務を掲げている方とお話することが出来ました。その方は、顧客の顧問税理士や提携税理士をうまく使って、準備段階や無償による相談などを行っているとの事でした。
士業の業際(境界)をしっかりと考えている社会保険労務士が年末調整業務を掲げている場合には、税理士法についても勉強され、しっかりと対応されているようです。
この回答への補足
外注の場合、その旨をしっかりとHPに記載しないと、クライアントの誤解を招くような気がします。
記憶違いだったら申し訳ないですが、確かクライアント→士業→士業のような外注方法ってNGじゃなかったでしたっけ?士業を間に通さずに直接クライアントに請求しなければならない様なことを以前ちらっと耳にしたことがありましたので・・・
No.2
- 回答日時:
これは、偽税理士とは、違って、各士業の周辺業務の問題です。
税理士も、顧問先の事業所に関しては、社労士業務が出来るかわりに、社労士も、顧問先などの給与計算に付随する業務はできることに、事実上なっています。
たとえば、中小企業の多くは、昔は、税務や会計に含めて、社会保険や労働保険の業務を依頼してきた経緯があり、そのあとに、社労士が誕生したので、社労士も、そういう事実はよく認識しているわけです。
最近は、役員変更の登記などは、司法書士に任せることが主になりましたが、それでも、登記書類を作って欲しいという依頼を受ける税理士事務所も少なくありません。これは、たとえば、定時株主総会の議事録に、役員給与の改定の決議が必要であったりと、税理士業務と密着しており、へたに、企業が頼んでしまうと、必要な事項が入っていないものになっていることもありました。
古くからやっている税理士の中には、顧問先の役員変更登記を行うことは、全然問題がないと思いこんでいるひとも多いです。事実、お年を召した税理士にかかっていた人から、以前は、会計事務所でやってもらっていたと不満を口にされることもあります。この場合、たとえば、司法書士に頼めば、3万円のところを、2万円程度でやってきたと言うこともあります。同様に、社労士に、36協定などの書類の作成などを頼むと、かなり取られますが、税理士の場合、その相場の半額ぐらいでやっているところが多いのです。
ご回答どうもありがとうございます。
役員変更登記の税理士による無資格業務は確かによく聞く話ですよね。本人申請だとわからないので、システム自体に問題があるような気がします。
36協定を税理さんがやるというのは初耳でした。
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます、一応ご提示いただいたURLの内容は一通り目を通してみました。社労士が年末調整業務を行うことの適法性を、社労士側が強引に押し通している感が否めない内容であるという印象を受けました。
法定ではっきりと決着をつけてほしいものです。
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