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6月に離婚しました。元妻は住所は私のところに置いてありますが、近隣に住む妹のところで生活しています。7年ほど前に家を新築する際に元妻の親から1500万円の援助を受けました。その際公正証書ではありませんが、署名・捺印した借用書を元妻の親に渡しました。返済期限等は明記しておりません。援助の内1300万円を頭金に充て、残り200万円は住宅備品に使いました。全額ではありませんが、課税にならない限度額いっぱいを購入の際に届出してあります。私と元妻の家の権利の割合は私が5分の4、元妻が5分の1です。
離婚に際し、私はまず家を処分し、残ったお金を元妻の親に返済することを申し出、次に家には私が住み続け、月5万円を10年間元妻の親に返済することを申し出たのですが、元妻は「借用書もあるのだから全額親に返済して欲しい」と言います。
私としては家を処分して、住んでもいない家のために残金を分割で元妻の親に払い続けるのは納得がいかないし、家のローンの支払い続けながら元妻の親に1500万を返済するのも不可能です。
財産分与という形で数百万を元妻に支払うならば納得できるのですが、借用書がある限り、私は1500万円の返済をする必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

負債も財産分与の対象でしょう

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
m_inoue222さんのご意見では、彼女の親の負担した分全額を、2人への贈与と考え、財産分与するべき、ということでしょうか?

補足日時:2007/08/20 18:54
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