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以前、マネーのカテゴリで質問させて戴きましたが、再度こちらで法的に詳しい方にご助言願えれば幸いです。
以前の質問は↓ですので参照下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3207244.html

要約すれば、こちらで数えていった紙幣を、改めて郵便局の窓口でも数えて確認してもらったところ
「確かにありました」
ということで、入金、記帳されたのに、数分のタイミングで
「機械で数え直したら、10万円足りなかった」
と言われ、その現金をこちらに戻すことなく、郵便局が勝手に一旦入金した記帳を(取り消しという摘要で)出金し、さらに10万円少ない金額を記帳したのです。

その場でも抗議し、翌日郵政の県の担当にも連絡しましたが、郵政の担当部署と郵便局の内部調査だけで「事件性はなく、最初の局員の数え間違いであった」との通知と、出金と再入金の伝票を局員が代筆したことへのお詫びだけです。

こちらも確認して行ったものを、最初に窓口で局員が確認して入金されたのに、こちらの承諾もなく勝手に出金したり、減額して記帳するなんて法的にできるものなんでしょうか?
10万円を郵便局から返してもらうことはできますか?

A 回答 (2件)

こんな時は、その場で警察に被害届けだして捜査して貰いましょう



基本的に銀行、郵便局は窓口で2回確認をしますので郵便局の窓口で間違える可能性は極端に低いです

それと
出金と再入金の伝票を局員が代筆て・・・

判子勝手に押したら行けません
有印公文書偽造及び同行しの犯罪の可能性がありますね
筆跡鑑定すれば判ります

極端な言い方すれば
こちらに承諾もなく勝手に有印公文書偽造して行使されたって言えば・・

仮に入金が10万円少ないのが正しくとしても
有印公文書偽造して行使したら駄目でしょうね・・・・

やってはいけないことであり、金融庁から行政処分対処の可能性をあります
事件性はなくは間違いで有印公文書偽造して同行使(容疑事案ですが)有ったこだけは事実ですから

揺るがしがたい、証拠が残ってますからね・・・
出金と再入金の伝票を局員が代筆の書類は隠蔽できんですよ

郵便局の規定で本人以外は、代理届けいりますので
本人以外の届出で出金及び入金を行った 行為に該当する恐れがあります(本人以外の請求でないのは明白)

この辺も引っかかって来そうですね・・・・


私ならば、訂正をしないのならば金融庁に有印公文書偽造して行使に当るので連絡します と 言いますね



相談先としては
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi …
監督官庁は
http://www.fsa.go.jp/ordinary/madoguti/zaimu.html
担当課は確認して下さい

こんな時は監督官庁を有効に使うのです
法令に違反する事項については指導して貰えます

ちなみに
銀行 代筆 法令違反 検索すれば 違反がぞくぞく出てきますので

郵便局 代筆 法令違反 

最低
有印公文書 偽造 同行使じゃの・・・
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この回答へのお礼

本当に翌日
「郵便局を出るまでに携帯からでも警察に電話すればよかった」
そう思いました。
後日、県警に相談しましたが、被害届けというより状況を聞いた感じでは、郵便局ともっとやりとりしたほうがいい、訴訟を起こすほうの説明をされました。
金融庁へは、10月から郵貯銀行として、その管轄にはいるので、現時点での郵政公社のほうへクレームと調査を頼みました。しかしほとんど局長が調査したようで、こちらとしては当時局内に居た局長だって(被疑)当事者ですから納得いかないわけです。
参考サイトも張って下さりありがとうございました。金融庁へも民営化事前に通知だけでもしておこうと思います。

お礼日時:2007/08/21 16:46

「事実がどうであるか」というのは法律を当てはめて答えの出る問題ではありません。


法律が出せる答えは「事実がこうであれば、法律的には…」から先だけです。

今回の問題は端的にいえば、
「質問者様が考えていたよりも口座への入金額が10万円少なく、しかも少ない金額が正しいとされてしまった」
ということですよね?

もともと考えていた金額が正しければ、10万円少ない入金額にしてしまうのは明らかに過失であり、
10万円を返してもらうか入金額の訂正をしてもらう権利はあります。
10万円少ない金額のほうが正しければ、もちろんそんな権利はありません。

最初に書いたとおり、「どちらが正しいのか」は法律では答えの出せない問題です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
金額の事実はどのように証明すれば良いのかと考えると、時間が経ちすぎて証明のしようがありません。相手方(郵便局)も同様だと思います。
少なくともこちらで数えていった金額を、窓口も数えて「ありました」と言われれば、こちらとしても、その後「数え間違いでした」といわれても
「数え間違いもあるでしょうが窓口から機械で数えるまでに紛失したか盗難されたかの可能性もあるでしょうから納得できる調査をしてほしい」と頼みました。事実というより私の中では、妻と一緒に数え、窓口でも確認してもらっているので、10万円不足とは思っていません。
兵庫県警にも相談しましたが、司法書士か弁護士に相談して、簡易裁判所に訴状を出すかですと言われまして、一度、簡易裁判所に文面をもって一人で行ったのですが、そこで受理することもできるが、できたら事前に専門家に聞いてからのほうが良いとのことで、先にこちらでご相談申し上げた次第です。ややこしくてすみません。

補足日時:2007/08/21 16:35
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この回答へのお礼

「法的には」と簡単に事象と結びつけるあいまいさを知ることができました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/21 16:38

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