No.2ベストアンサー
- 回答日時:
非常勤嘱託職員とのことですが、自治体の取扱規定ではどのようになっているのか確認されましたか?
おそらく、常勤職員(正職員)に準じて地方公務員法のしばりを受けると考えます。
ですから、『公務員』になります。
地方公務員法では、(営利企業等の従事制限)として
第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
このように、職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されています。
また、職務専念義務や職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの明文規定によっても、公務員が副業を行なうことは事実上不可能だと思います。
ただし、既に業として営んでいる方を専門的知識を有する者として嘱託として採用することがあります。事実上副業にはなりますが、そういった事例はあります。
No.1
- 回答日時:
(1)某省では「非常勤職員」とは学生や主婦を含むアルバイトであり、公務員ではありません。
(2)某町役場の「非常勤嘱託職員」はコネで採用され、何年か経過すると正職員(地方公務員)に採用になる制度でした。
(3)某学校では(地方公務員)退職者が「非常勤嘱託職員」として採用される制度でした。
以上3例をみますと非常勤嘱託職員は未だ公務員ではないと思われますので、勤務に差しさわりがない限り、更に公務員に準じて勤務中知りえた内容を外部に漏らさないと言う制約を守れば、アルバイトをしても差し支えないかと。
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