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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
時期などはNo.1様がご回答して頂いているので、贈与登記をされる場合の事務処理方法(登記関係についてのみ)ご回答させて頂きます。
[必要となる書類]
A.権利者(質問者様)
住民票
B.義務者(お父様)
印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)、権利証
C.権利者・義務者共通
登記の原因を証するもの(贈与証書など)、(委任状)
D.実際の登記申請にあたって
登記申請書
登録免許税(市町村固定資産課税評価額×20/100)
固定資産価格通知書
E.義務者の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合
義務者の住民票(登記簿上の住所から現在まで移転が分かるもの)
*住所移転の登記が必要となります。(申請書、登録免許税 要)
登記申請は司法書士にご依頼になられるのでしょうか?
もし、ご依頼になられるのであればC.D.などは作成してくれます。
ご依頼になられる際は、上記のA.B.の書類を持参し、C.D.などの申請に必要な書類を作成してもらえば良いと思います。
まず、最寄りの司法書士にお電話で相談してみられたら良いかもしれません。(地域・事務所によって異なるかもしれませんが、電話ならば無料だと思われます。)
ご自分で申請される場合でも、管轄の法務局で相談を受け付けてくれると思いますので、そちらの指示に従って作成できると思います。
但し、2度程、法務局に出向かなければならないと思われます。(申請、受取)
No.3
- 回答日時:
まずは法務局のHPに生前贈与の書式がありますのでご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
一通り必要な書類を揃えて、法務局にある無料相談コーナーに持っていけば丁寧に教えてくれますし、申請書等に不備があれば指摘してくれます。
また贈与者(親)が65歳以上、かつ受贈者(あなた)が20歳以上の場合、「相続時精算課税制度」を利用すれば贈与税を支払うことなく2500万円までの生前贈与ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
No.1
- 回答日時:
根本的に何故生前贈与したいのでしょうか。
200万ほどの価値であれば他に膨大な遺産がなければ相続税はかかりませんし、店舗とのことですけど、何かそのまま父名義で困るということがないのであれば、あえて贈与する理由がありませんので。
さて、贈与ですけど、一番簡単なのは司法書士に依頼することです。
司法書士手数料がもったいないということであれば、自分でも出来ないことはありません。ただ法務局になんども足を運ぶ必要があるでしょう。やり方は法務局に聞いてください。
なお、贈与税ですけど、こちらを避けるということなのであれば、「相続税評価額」を税務署にて調べて下さい。(基本的には固定資産税評価額ではありません。ただ建物だと同じだったりしますけど)
二回に分ける場合には、アトランダムにお願いします。初めから2回に分けての贈与を決めるのは、連年贈与といい、贈与税は一括で課税されます。(もちろん年をまたいで贈与しないとだめです)
ご質問の場合、相続時清算課税制度を使えば一回の贈与でも2500万までは贈与税非課税なので、そちらのほうが簡単ではないかと思います。
ただ繰り返しますけど、特別な理由がなければ贈与ではなくそのまま相続するほうが節約になりますよ。贈与税も相続税も上記やり方では課税はないことになりますけど、登記にかかる登録免許税は贈与のほうが相続より高いですから。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
私には私を含めて3人の兄妹がおりますが、下の妹が他界しその娘の親権者(前夫)が何かと難しい人なのです。
ですから、父の存命中に贈与と考えたわけです。
小さい建物ですので自分で登記等の手続きはすすめたいと思います。
しかし、生前贈与による登記の後での税務上の手続きや処理はどのようにすれば宜しいですか?度々恐れ入りますが、お教え下さい。
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