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サラリーマンの私は入社以来厚生年金を納めております。
このほど結婚することになり、妻を国民年金3号に加入するよう会社の人に勧められましたが、国民年金3号だと、妻が自分で(3号に加入せずに)国民年金を支払っていく場合より受給額が少ないといううわさを聞きました。これは本当でしょうか?
また本当ならどれくらいの差があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

違います。


3号被保険者であった期間は保険料納付済み期間とみなされますので1号被保険者と老齢基礎年金額は同じです。

1号被保険者と大きな違いは3号被保険者が死亡した場合に
遺族基礎年金が支給される余地はないことです。
遺族基礎年金は死亡した者により生計を維持されている子、又は子のある妻(夫には支給されない)であることが条件です。
子とは
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子もしくは、
20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で
現に婚姻していないこと。

3号被保険者とは2号被保険者により扶養(生計を維持)されているものですので
3号被保険者に生計を維持されているものは存在しないことになるからです。

3号被保険者は保険料を納付する必要がありませんが、これは厚生年金や各共済年金など
(被用者年金制度といいます)が制度全体で3号被保険者年金保険料を拠出しています。
高額所得者が負担しているわけではありません。

保険料率は報酬月額に対して一律であり(146.42/1,000を労使折半)
報酬月額が605,000円以上は全て620,000円として計算されます(100万円でも62万円が上限)。
当然年金額算定の上限も620,000円となり年金支給率も一律です。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/08/22 23:32

嘘です


3号被保険者の保険料は、貴方の加入している厚生年金に加入している高額所得者が(給付に比して割高な)保険料によって負担しています
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/22 23:33

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