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外国で出願された特許出願をpct出願で日本国を指定国として出願する
ことになって、明細書の翻訳を行うように言われているのですが、
初歩的な質問ではありますが、この場合は頭から翻訳しても構わない
ものなのでしょうか。それとも、日本式に請求項、明細書の順の形に
しないといけないのでしょうか?
また、翻訳は原文に忠実に逐語訳的なやり方なのか、意訳的な訳し方
どちらが良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

PCT出願用の明細書であれば、PCT出願のフォーマットにしてください。

請求の範囲と明細書とは、日本出願の場合と同様、別書面です。

直訳が原則ですが、それが必ずしも逐語訳であるとは限らないことは、技術翻訳一般の話と同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。英語の構文に苦労していますが、頑張ります。

お礼日時:2007/08/27 09:56

#1です。

ご質問を読み違え、外国語によるPCT出願の日本語翻訳文についてのご質問と勘違いしました。正解は#2さんの回答どうりです。
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日本の形式にしてください。

明細書の中も日本の形式になるように段落の組換えをします。翻訳は逐語訳が原則です。
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