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いま大学で特許法について学んでいます。条文を一つひとつ見ていっているのですが、条文の中に[審査]と[審判]というのがあり、その違いがよくわかりません。また、審査は請求すると行われるみたいですが、特許を取得するためには必ず審査請求が必要なのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

 出願だけして審査請求をしないと特許としては登録されません。

期限は忘れましたが、放っておくと「みなし取り下げ」ということになり、出願を取り下げたのと同じことになります。
 出願はしたものの、それが登録になるまでの費用、および後々権利を維持するための費用に対して得られる権利の価値が小さいと判断される場合には審査請求をしないでおくという手もあります。また、出願だけして意識的に放っておくとその技術は公知の技術となるので、自己の実施権が確保できるという意味もあります。この場合は排他権はないので他者も実施できることにはなりますが。
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特許は出願しただけでは権利として認められず、審査官による審査を通らないと特許権という特権はあたえられません。



そして、この審査は自動的には行われず、出願人から請求されたものだけ審査されます。

特許権を取るための手続 - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm

このような特許の審査・拒絶などについて、特許庁の判断に異論ある場合には、審判を起こすことができます。

例えば、審査で特許にできないと拒絶されたものに対して、それに反論して特許登録を目指す「拒絶査定不服審判」、特許になるべきではないものが登録特許になっているので無効にすべきだという「無効審判」などがあります。

審判請求書等の様式作成見本・書き方集 - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/sam …
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こんばんは。



よくあるケースを簡単に説明したいと思います。

こちらは特許庁の公式サイトにある図です。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/images/to …

まず、特許出願というのは、特許権を得ることを目的にしない場合があります。
それは、たとえば、自分が出願した特許を公知例とすることにより、他社が同様の特許を出願したときに、その特許を成立させないという意味があります。
こういう手法を「防衛出願」とか呼びます。
そして、自分が出願した特許を本当に成立させたい場合は、審査請求します。もちろん、出願と同時に審査請求するパターンが多いですし、とりあえず出願しておいて、様子見や検討をして後で審査請求する人もいます。
以上が「審査」の説明となります。

>>>特許を取得するためには必ず審査請求が必要なのでしょうか。教えてください。

そのとおりです。

特許が審査されると、9割以上の確率で特許庁から「拒絶理由通知」というものが来ます。
「あなたが特許にしようとしているものは、すでに前例がありますよ。」
ということです。
そこで、出願者は、請求する権利を縮めたりして再度審査してもらいますが、それでもダメだと二度目の拒絶理由通知だったらよいのですが、「拒絶査定」というものが来る場合があります。
拒絶査定が来ても、さらなる抵抗をするには「審判請求」をします。
それが、特許権を得るためのラストチャンスとなります。
特許庁は、審判(審理)をします。
以上が「審判」の説明となります。

ご参考になりましたら幸いです。
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