都市計画法で許可を得た開発道路の場合、所有者はやろうと思えばどのぐらいのことができるものなのでしょうか?
以下、長々と経緯を説明します。
私は、PTAの役員をしています。
近くの市道(市道A)は抜け道となっているため、生活道路の割には車の交通が多くなっている道ですが、スクールゾーンともなっており(小学生と中学生が利用。幅4m程)、朝の7~9時の間は進入禁止になって、車の通行はほぼ排除されています。
しかし、この市道Aは市道B(幅2~3m)から私道(幅5mのほぼ直線)を経由して車が進入することが可能です。
この私道はミニ開発(戸建、20軒)で業者が造成した道で、都市計画法で許可を得た開発道路となっており、所有者はミニ開発で建てられた戸建の所有者が共有しているとのことです。市への寄付の申し込みをされましたが予算がないため断られたそうです。ミニ開発で住んでいらっしゃる方(私道の所有者)以外は、徒歩であれ車であれこの私道を利用しないと公道に出られない方はいらっしゃいません。道が広いのと距離が短くなり便利だから利用する近所の方はいらっしゃいます。ただ、この辺りでは一番広い道であるため、所有者の方々も私道という感覚はあまりなく、特に制限なく通行可能となっています。
私はこの道路の所有者ではないのですが、この開発道路の通行を制限することで市道Aの子供たちの交通の安全が確保できると思っています。もちろん所有者の方々の内諾は得ていますし、形の上では所有者が行っていることにしますが、交通制限は可能でしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
近くの市道(市道A)は抜け道となっているため、生活道路の割には車の交通が多くなっている道ですが、スクールゾーンともなっており(小学生と中学生が利用。
幅4m程)、朝の7~9時の間は進入禁止になって、車の通行はほぼ排除されています。しかし、この市道Aは市道B(幅2~3m)から私道(幅5mのほぼ直線)を経由して車が進入することが可能です。
この私道はミニ開発(戸建、20軒)で業者が造成した道で、都市計画法で許可を得た開発道路となっており、所有者はミニ開発で建てられた戸建の所有者が共有しているとのことです。
市への寄付の申し込みをされましたが予算がないため断られたそうです。ミニ開発で住んでいらっしゃる方(私道の所有者)以外は、徒歩であれ車であれこの私道を利用しないと公道に出られない方はいらっしゃいません。
道が広いのと距離が短くなり便利だから利用する近所の方はいらっしゃいます。ただ、この辺りでは一番広い道であるため、所有者の方々も私道という感覚はあまりなく、特に制限なく通行可能となっています。
私はこの道路の所有者ではないのですが、この開発道路の通行を制限することで市道Aの子供たちの交通の安全が確保できると思っています。もちろん所有者の方々の内諾は得ていますし、形の上では所有者が行っていることにしますが、交通制限は可能でしょうか?
まず、道路交通法上の道路とは「一般の公共の用に供している道路」であれば適用となるため、私道であろうとなかろうと法律上は適用することが出来ます。つまり、法律上は道路交通法に基づく通行制限や規制をすることが可能です。
ただ、私道の場合には私道所有者の権利というものがあるため、単純にはそういう規制はしないだけです。
なので、警察(厳密には公安委員会)と相談して規制を掛けるということは私道所有者が了承の元であれば可能であろうと思われます。
しかしながら、道路交通法による規制は原則としてはその敷地沿線に居住する人全員にもその規制が及びます。まあこれも例外規定を利用する方法がないわけではありまませんが、適用するとしてもうまい規制方法があるのかどうかなど検討しなければならない事項が存在することになります。
一方で、私道所有者が所有権を行使して規制をするというやり方も考えられます。
これも基本的には出来ない話ではありません。
24時間規制するのではなく特定時間の間だけ規制するということになるかと思いますけど、少なくとも所有者には通行を規制する権利がないわけではないので、一時的なものであれば、おそらくは問題ないでしょう。
ただこの場合に懸念材料としてはその道路を通行したい人とのトラブルを避けるため、道路にポールを設置するなど物理的に通行できなくしてしまわないと、現に通行する車を阻止することは難しいものと思われます。
あと、もちろん訴訟等のリスク(現実には単に通行するだけのひとから訴訟される危険はないとは思いますけど)がないとはいえないという話はあります。ただ時間限定であり、かつ閉鎖に関して合理的な理由があれば、通常は閉鎖することは認められるものと考えられます。
ちなみに、一番初めに思いつくのは、どうもその私道から市道への流入を阻止したいという趣旨のようですから、それであれば市道との交差点部分で、市道への特定時間の進入禁止という措置が一番合理的ではないかと思いますから、それであれば、公安委員会などと相談してみてもよいのではと思います。
>警察(厳密には公安委員会)と相談して ~ 思われます。しかしながら、 ~ 存在することになります。
おっしゃるとおりで、警察の規制は掛けるのも取るのも大変そうですし、私道所有者まで排除されそうで了解が難しいかもしれないと思います。
>一方で、私道所有者が所有権を行使して規制をするというやり方も考えられます。 ~ 通常は閉鎖することは認められるものと考えられます。
これが現実的かと思っていたのです。ただ、訴訟とかのリスクを説明すると引かれるかもしれません。
>ちなみに、一番初めに思いつくのは、 ~ 公安委員会などと相談してみてもよいのではと思います。
これも案としてPTAの役員会で出たのですが、市道Aの両端の進入口の規制を掛けた段階でこの地域一帯が陸の孤島状態になっています。この地域から出るのは大丈夫なのですが、地域住民ですら規制の時間帯は家に戻ってくるのが困難になっています。さらに規制を掛けるとなるとPTAの役員の間ですら規制の掛け方で損得勘定が働いて収拾が付かなくなりました。そもそもこれ以上の規制が必要かといった一番最初の状況に戻って、堂々巡りの議論になってしまいました。
色々難しいですね。皆さんのご意見を持ってまた役員会で検討してみます。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
補足します。
>市への寄付の申し込みをされましたが予算がないため断られたそうです。
開発許可と言うのは、都市計画法の29条を指します。
このなかで、公共施設の新設などは同法32条の協議によって公共施設(道路など)の将来の管理者を協議し、成立してから市町村長の「同意書」を添付し都計法の29条開発許可申請を申請をします。
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection …
これが「公共施設」を築造する時の「常識」です。
また、開発許可原因による土地(道路など)の登記原因は「寄付」とは言いません同法40条の「帰属」です。
根本的に違います。
http://www.pref.mie.jp/jutaku/hp/kaihatsu/handbo …
よって、貰うときになって「予算がない」自体おかしいですね。
当初から「購入者」管理のはずです。
32条協議の内容を「開発業者」に確認しましょう。
回答ありがとうございます。
当事者でないので経緯が曖昧だったので確認してみます。
皆さんのご意見を参考に役員会で対応を検討します。
No.4
- 回答日時:
>もちろん所有者の方々の内諾は得ていますし、形の上では所有者が行っていることにしますが、交通制限は可能でしょうか?
通常、公道であれば市町村が道路管理者です。
この場合、所有者達が道路管理者であるので可能と思われます。
規制標識より車止めを両端に設置できれば車は進入できません。
http://www.k-maru.co.jp/bollard/index.html
回答ありがとうございます。
所有者が一定の制限することが法的に問題なければ、後はやり方だけになります。
ご指摘の車止めだと完全に排除できますが、所有者まで排除され、費用もかかり(PTA持ちだし)、管理も大変そうです。
やり方は検討してみます。
No.2
- 回答日時:
一定の制限は出来るでしょう
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20040 …
車が問題なだけなら車だけ通りにくくされれば良いのでは?
パイロンでも置かれれば通りにくいでしょうね
回答ありがとうございます。
私道の所有者の方々の協力と負担を少なく、効果があるものを希望していますので(もちろん費用でも)、あまり大事にならないものがいいと思っています。法的に問題なければ、精神的、物理的なもので少し圧力がかかればいいので、パイロンはいいかもしれません。費用も安いし、どけるのも楽ですし。
No.1
- 回答日時:
道路の規制は公安委員会がやることになってますので、管轄の公安委員会に自治会の総意として申請すればよいのではないでしょうか。
手続きの問題はとりあえず打診して聞けばよいと思いますが。
回答ありがとうございます。
ご指摘のようなことも考えたのですが、この市道Aの両端の進入口に規制をかけた段階でこの地域一帯が車に関しては陸の孤島状態になっています(出るのは可能なのですが、この地域に戻ってくることが住民ですら一苦労するような状態です)。
これ以上の警察での規制は許可をもらうのも大変だし、取り消すのも大変で柔軟に対応できないのではないかという意見が多く断念しました。
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