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隣家との境界に塀のない家に住んでいます。隣家と、ちょっとしたトラブルがあり、塀を作りたいので費用を折半してほしいと言われました。こちらとしては塀を作る必要性がないため、申し出を断りたいのですがその場合こちらの言い分は通るのでしょうか? また、どうしても塀を作らなければならなくなった場合、費用は折半しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律カテゴリーの質問ですので、



1.当事者間で合意が出来れば、どのような解決方法も可能です。
2.当事者の合意が出来なければ、法律の出番になります。
「相隣関係」というくくりで、基本的には民法による規定があります。

詳細は下記リンクにて確認下さい。
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/kenchiku/mi …

但し、
3.法律の条文通りに行動したとしても、隣人との関係が上手く行くかどうか、は誰も保証してくれていません。

4.状況次第では、「適当な所で手を打つ」というのが一番の解決方法・処世術です。
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この回答へのお礼

質問の内容に対して的確な回答をしていただきありがとうございました。知りたかったことすべてが解決し、こちらの考えも折半するという方向に決まりつつあります。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/25 21:57

お互いの敷地の境界線上に塀を作る場合は当然そうでしょうね、相手が自分の敷地内に塀を作る場合は相手の費用で作ります。


あなたが塀は作りたくない、と云った場合は相手が引っ込めて自分の土地内に作る事になります、相手が納得するかどうかは別の問題です。
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この回答へのお礼

隣家が自分の土地に自分の費用で塀を作るようなことは、話し振りからしてなさそうなので、折半するしかないのかなと思い始めています。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/25 21:54

折半しなければなりません。


ただし 最低限の塀の場合です。

それ以上は話し合いになります。
例えば、土地は自分の土地、塀の造成費用は相手持ち。
最低限の塀を越える部分の出費は相手持ち 等

参考URL:http://www10.ocn.ne.jp/~offcskn1/Low/low-minpou. …
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この回答へのお礼

参考URL見させていただきましたが、とても参考になりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/25 21:49

ウチは家を建てたとき、すでに両隣にそれぞれ家があり、片方は塀があり片方は塀がありませんでした。

土地を購入する時点で、塀のあるお宅にかかった費用の折半を支払う条件を土地の持ち主に言われていましたので、最初に支払いました。うちの家ができあがってすぐ、塀のないお宅から、塀をしたいので、折半してくれと言われました。うちは質問者さんと逆で、建てるときから、塀をしたいと思っていて、逆に嫌だと言われた場合のことを考えて、地主さんにあらかじめ相談したら、ないとは思うが相手が嫌だと言えば、自分の土地に塀を作るしかない(相手の土地にかからないギリギリのところで)と言われ、それもなんだか損な気がするなあと思っていたら、相手から塀の話がでたので、うちの場合は揉めることなく、折半で作った次第です。 質問者さんは何故嫌なんでしょう? やっぱりあった方があたしはいいです。子供もいるので、向こうがこっちに、またうちの子が向こうに勝手に行き来するのも防げますし、何よりプライバシーの面でもあってよかったと思っています。また、ご近所さんですし、自分ちだけが損をするわけでもないし、今現在でも揉めていらっしゃるなら、これ以上険悪になるようなことしなくてもいいんじゃないかな?って思いました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/25 10:30

しないことは自由です。


断った場合は費用を持つ理由もありません。

しかし隣家との関係を考えてここはひとつ話し合いに応じてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。明日話し合いをすることにしました。 

お礼日時:2007/08/25 10:40

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