No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続を争続にしないって言葉があり遺産分割調停中の経験者です
成年後見制度を利用するなら市町村へ
公正証書遺言を作成するなら司法書士へ
自筆遺言をつくるならネットや本でしらべて(これは難しそうですね)
相続人とその関係がわからないと答えるのが難しいですが
相続税の対象外 おおむね5000万以下なら司法書士に相談するより
遺産相続の本でもお読みになることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
公正証書を作るなら、行政書士へ...
ってか、認知症であれば、まず、遺言書の作成は、無理です。
で、認知症であれば任意後見も利用はできませんので、結局、成年後見制度の利用を考えるしか、方法はありません。
すでに認知症であれば、ですよ。
ただ、医師が、判断能力あり、と認めるのであれば、たとえば医者2人の立ち会いのもと、遺言書を作成できるという決まりもあります〈民法第973条〉。
とうことで、公証人でも、市町村でもなく、後見の申し立てを家庭裁判所にすべきではないかと思います。
繰り返しますが、すでにお父様が認知症である、ということを前提にしています。
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