No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の合理的な人員配置を拒否したなら解雇に問題ないでしょう
就業規則に書かれているからとの理由では解雇は出来ません
懲戒解雇には正当な事由が必要です
業務命令を拒否してもそれだけで解雇は出来ません
程度に応じた処分になります
>「転勤等の業務命令を拒否したら、懲戒解雇」
実質的な効果のない項目でしょう(脅し)
実際の効果のない項目で他には「副業の禁止」等が有ります
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