来月から厚生年金に加入出来ることとなったのですが、保険料は雇用主と私(被保険者)が折半するというのが原則ですよね?
ところが、どうやら全額を負担せねばならないようなのです。
実際に、法人事業所(企業)でも厚生年金に加入していないところや、今回の私の場合のように、労働者が全額負担しているケースもよくあることが過去の質問などを見て分かりました。
こういったケースは違法で罰則規定があるようなのですが、そういう場合どのように行動すればいいのでしょうか?
むしろ、行動を起こしてしまえば会社にいづらくなりますよね?(^-^;
それはそれで困ってしまうのです…
そこで、いっそ全額こちらで保険料を支払うならば、国民年金基金にしたほうが良いのではないか?と考えました。
私はクリエイター系の仕事をしておりますので、自営業扱いとなることも可能だと思います。
一概にどちらが得とは言えないとは分かっているのですが(インフレ率の上昇など)、
・全額負担で厚生年金を払う
・個人で国民年金基金を払う
どちらを選ぶのが現段階で得なのでしょうか?
様々な違法な点があることは重々承知の上で、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>そこで、いっそ全額こちらで保険料を支払うならば、国民年金基金にしたほうが良いのではないか?と考えました。
国民年金と国民年金基金とは違います、質問者の方はそれを理解した上で言っておられるのでしょうか?
それとも単に国民年金と国民年金基金を混同しているだけなのでしょうか?
国民年金は厚生年金に比べれば掛け金が少ない分受給できる金額も少なく、将来的に不安であるということからその差を埋めるものとして国民年金基金があるのです。
つまり国民年金のほかに国民年金基金に加入することによって、厚生年金並みの受給ができるようにしようということなのです。
ですからあくまでも国民年金+国民年金基金という形であり、国民年金に加入していなければ、国民年金基金には加入できません。
もちろん知っております。
ですので形としては
・全額負担で厚生年金を払う
・個人で国民年金+国民年金基金を払う
のどちらが良いかという意味の質問だったのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人の資格で厚生年金保険に加入するとなると、厚生年金保険の第4種被保険者である必要があります。
第4種被保険者の制度は、旧・厚生年金保険法にある制度です。
現行の厚生年金保険法(昭和61年4月~)では、既に「原則として廃止」となっている制度です。
但し、経過措置により、既に第4種被保険者となっている人や、下記の一定要件をすべて満たす人に限り、今後も第4種被保険者となることができます。
■ 満たされなければならない条件(以下のすべてに該当すること)
1.昭和16年4月1日以前生まれである
2.厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ある
3.昭和61年4月1日現在で厚生年金保険の被保険者だった人で、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するまで引き続き厚生年金保険の被保険者だった
4.厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である(または、男性で40歳(女性では35歳以降)で、被保険者期間が15年未満)
第4種被保険者の資格取得手続は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後(要するに、前職退職後)の6か月以内に、住所地を管轄する社会保険事務所に対して行ないます。
個人の立場で厚生年金保険に加入するため、保険料は、事業主負担分も含めて全額自己負担となります。
(健康保険の任意継続被保険者のようなもの、ととらえていただいても結構です。)
もし第4種被保険者ではないのだとすると、「全額負担で厚生年金保険料を支払う」ということは、高齢任意継続被保険者でもない限り、原則的にありえないはずです。
つまり、事業所が厚生年金保険に加入している以上、労使折半が原則であるということです。
ですから、それに反することは、明らかな違法ですよ。
「事業所の違法行為を認めてしまえば、質問者さんも罰せられることがある(詐欺罪として)」ということも、くれぐれも十分に留意して下さいね。
ということは、全額負担はありえないですね…
とりあえず本日、会社の人に聞いてみいましたので、明日か明後日かに回答を得られる予定です。
>「事業所の違法行為を認めてしまえば、質問者さんも罰せられることがある(詐欺罪として)」ということも、くれぐれも十分に留意して下さいね。
気をつけます(^-^;
No.3
- 回答日時:
補足です。
解決方法としては、個人で国民年金に加入するしかないように思います。
(この場合、併せて国民年金基金に加入することも可能。)
とするならば、その会社を「退職する」という形を採り、現在の就労形態に替えて、個人事業主としてその会社の業務の一部を委託してもらう、という形を取れば良いのではないかと思います。
この方法は考えられませんか?
国民年金+国民年金基金という形にした場合、どうしても厚生年金保険とくらべて、年金保障額などの面で不利になることは否めません。
しかし、損得で選ぶ、というより、やはり法令遵守の観点から考えていただいたほうが良いと思いますよ。
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