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サラリーマンですが、副業をしています。
副業発注主が、工賃に消費税を加算して支払っています。昨年度は、消費税という形はありませんでした。
私は、どう対応すれば良いのですか?

A 回答 (1件)

消費税は、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税義務が免除されます。



ですから、サラリーマンでありながら副業として事業をやっておられたらほとんどが納税義務はありません。
そのかわり、消費税として受け取った金額があなたの所得になりますから所得税の申告は必ずしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちなみに、副業収入は年30万程度で、確定申告はきちんとしています。

お礼日時:2007/08/31 09:25

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