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40歳の男ですが、調停離婚が成立しました。
以下の財産分与について、各々への課税有無を教えて下さい。
財産分与の主な対象は、結婚後ローンで購入した住宅になりますが、
住宅は夫の所有に、妻は現金の財産分与になります。
金額は現在評価に基いて売却した場合の、売買損益を按分しました。

1.共有財産を按分、妻に400万を現金で支払う。
2.住宅の妻の持分1/10を(現評価350万相当)
  財産分与として夫名義に移転登記する。

 以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

財産分与は共有財産を分けるだけのことですから原則として贈与税はかかりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 21:16

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