子供名義の口座を開こうと思います。
検索で調べてみたところ、親の私が口座を開くのは可能と分かったのですが、
皆さん健康保険証で証明しているとのこと・・・
私は正社員で仕事を持っているため、私と子供は保険証が違います。(子供は主人の保険にはいってます)
主人は子供の口座を開くことに乗り気ではないので(「子供のくせにそんなもんいらん」と)主人には頼めません。
私は子供の将来のために、少しずつ貯蓄できたらなと思っているので、出来れば子供名義の口座を作りたいと思っているのですが。
保険証の代わりに、なにか親子証明(でよろしいのですか?)出来るものって、なんでしょう。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ、郵便局の職員です。
郵便局の貯金通帳の開設の手続きであれば、
「お子さんの健康保険証」
「来局される質問者様の健康保険証」
「印鑑」
「10円以上の現金」
があれば、基本的には続柄まで
証明するものは頂戴しておりません。
というのは
いま金融機関に求められている
「本人確認」という作業は
「マネーロンダリングの防止」や
「架空名義口座開設の防止」といった意味合いのほうが
強いためです。
そのため、保険証が、質問者様のように
別で同一の保険証に入っていなくても
住所と苗字が一緒で口座の名義人が未成年で、
口座の開設に来局された方の身分証明がきちんと
なされていれば、口座開設をお断りすることは
ありません。
もし、続柄うんぬんという点にご不安な点がありましたら、
お子さんの母子手帳ってまだお持ちですか?
おそらく、お子さんのお名前と質問者様のお名前両方が
記載されているでしょうし、自治体によっては
市区町村の証明印などが押されていることもあると思います。
それさえあれば、開設できますよ。
ご安心を。
No.5
- 回答日時:
>子供名義の口座を開こうと思います…
その理由は何でしょうか。
何歳ぐらいのお子さんか存じませんが、贈与税がかかる可能性が大いにありますよ。
もちろん、学費や結婚資金など、親子間の扶養義務の範囲であれば贈与ではありませんが、学費も結婚資金も子供名義でなければならない理由はありませんね。
目的もなく子供名で貯金するのは、親から子への贈与です。
年間に 110万円以下なら基礎控除の範囲ですが、これとて毎年続けていたら、1度にまとめて贈与したものと見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>私は子供の将来のために、少しずつ貯蓄できたらなと思っているので、出来れば子供名義の口座を…
まさに上の参考URLにあるとおりですね。
>主人は子供の口座を開くことに乗り気ではないので…
ご主人も余分な税金は払いたくないのでしょうね。
それがふつうの人間ですよ。
考え直されることをお勧めします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
大丈夫です。110万円も年間にたまりません(苦笑)
子供はまだ小さいですが、やはりお年玉とか、久方ぶりに会った親族とかがお小遣いをくれたりとか、
たんす貯金にするには、ちょっと危ないかなと思う額がたまってきてしましまして。
親の口座に入れてしまうと分からなくなってしまうので、そのためにも口座が欲しいかなと。
もちろん、将来に向けての貯蓄の意味もありますが、今のところ我が家の財政状態では月に1万あるかないかでしょう(苦笑)
回答、ありがとうございました。
勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
金融機関により多少の違いはあると思いますけど、通常は、
子供の健康保険証、そしてご質問者の身分証(健康保険証だけではだめです。運転免許証など、写真入で住所・氏名の確認できるもの)を持参していけば良いだけです。
運転免許証もなく、パスポート(これも現住所がきちんと今の住所であること)もないということだと、住民登録カード(写真入で役所で発行)も代用になるのではと思います。
そのどれもないとなると、子供とご質問者の健康保険証に加えて、ご質問者とお子様の乗っている住民票があれば手続きできるでしょう。
つまり親子の証明が重要なのではありません。
それは住所が同じ、姓が同じということで推定されますので。
ただし、金融機関によっては未成年はだめとか、未成年でも開設できるけど親権者であることの確認書類を求めるなど対応が異なる場合もあります。
No.3
- 回答日時:
私も子供のお年玉や誕生日の祝い金を子供名義の通帳に預金しています。
うちも共働きのため、「私」と「夫と息子」の保険証に別れています。夫は銀行の開いている時間にいけないため、育休中の私が一人で行きました。●「夫と息子の保険証」
●私の免許証
●印鑑
これで、通帳作れましたよ。ぜったい作ってるほうがいいですよ。
ご主人の保険証が借りれない・・・なら困りますね。お子さんが病気した時にでもついでに銀行にも行くっていうのはどうですか。
No.2
- 回答日時:
yuko1397さんこんにちは^^
旦那様にご相談された回答が「子供のクセにそんなもんいらん」と
言われてしまったのでしょうか?
一番の理想としては、やはり旦那様の同意を得てから口座を開設される方がよろしいかと思います。(貯蓄=夫婦の共有財産ですので^^;)
どうしてもyuko1397さんが旦那様の反対を押し切ってでも、お子様の口座を開設したいのであれば、
母子健康手帳等で可能だと思いますよ^^
主人が反対しているのは、本気でいらないと思っているわけではなく、自分が行かないといけないとなった場合、面倒だからです。
私で代行できるのなら、説得は容易かと。
回答、ありがとうございました。
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