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 今回事務所(賃貸料18万、面積約8.5坪)を解約することになり
 ました。
 6月10日通告し契約は、9月9日まで8月20日退去、翌日に家主、不
 動産屋、私、三者で立会いをしました
 
 現状復帰に付いて話し合い、特に問題なくクロス張替え、ハウス
 クリーニングをしてくれ との事(賃貸期間1年2月)と、その時
 家主と不動産屋より内装業者われわれの方で手配してもいいか?
 との事
 
 立会いが問題なく終わったのでOKを出しました、ただ先に見積も
 りを出す様、依頼して別れました(見積もりは3~5日)程で連絡
 するとの事でした しかし連絡が来たのは9月7日しかも工事代金
 がバカ高(48万)8.5坪のクロス張替えとクリーニング代???
 頭に来ましたが、丁重に断り当方で手配しました。

 ここで問題なのは 工事は手配したが実際の施工日は9月19日
 あと最低1日は乾燥させる為に空けてくれとの事、そうすると
 契約が9月9日までなのでオーバーした10日間はどうなるのか?
 
 もちろん当方は払うきゼロ% 家主側が請求してきた場合は
 小額訴訟をおこす気持ちでおります

 家主側問題点
 1・・・当初見積もり日数3~5→ 実際は13日(日数は間を取って4 日として計算)この13日がなければ予定どうりに引渡しが出来た。
 
 2・・・見積もりの法外的 詐欺的な金額 ちなみに家主側クロス
 平米数8.5坪で約180平米 当方約100平米 2に付いては直接は関係 ないが裁判の時多少は有利に成ると思うのだが? 
  
 
  

A 回答 (4件)

状況からすると、貸主側も9月9日をオーバーした日割り分は請求するつもりはないと思います。

私が、その貸主や不動産会社の立場の者でしたら、当然、請求しません。これは見積もりに時間がかかったからという理由ではなく、その間、借主である質問者さんはその物件を使用していないからという理由です。
なので、私だったら、立会日までの家賃は当然貰いますが、その後、借主が自分で原状回復工事を行うよということでしたら、その工事期間が極端に長くなければ、その工事期間の家賃は請求しません。(ただ、質問者さんの場合には、おそらく解約する時は3ヵ月前予告ということで、9月9日までの家賃の支払い義務があるものと思いますので、それでしたら9日までの家賃は払う必要はあります。)

どちらにしても、質問者さんの場合には、貸主が原状回復を終了した日までの家賃を請求するという方法をとっている人だったとしても、見積もりに時間がかかりすぎていることで支払いはされなくても結構でしょう。

倍近くの平米数で見積もりがきたというのは驚きでしたね。
仮に、日割り分が請求されたから少額訴訟をやったとしても、そのことはあまり参考にならないかもしれませんね。まぁ、過大請求する人だということをわからせたとしても、「測る時に間違えた」と言われればそれまでのような気がします。また、結局は、質問者さんが工事を手配するわけですから、あまり関係ないです。
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この回答へのお礼

早速のご返事有難うございます
 
 今この返事を書いてるそばより 不動産屋より連絡があり、10日
 以降 工事が終わり引渡し日までの日割り家賃は請求する旨、連
 絡がありました・・・・・・!
 
 9月10日までの日割り家賃は、支払い済みです

 これで小額訴訟 決定!裁判 勝てますかね?

お礼日時:2007/09/08 18:10

退去にあたっての処理の仕方は日本各地の風習により多少の違いが


あるかもしれませんが、関東では一般的に退去後の修繕は契約期間満了後に
行うものであって契約期間満了までに行うケースはあっても稀だと思います。
修繕については大家の計算において行うものであることと、
見積もり、修繕期間は借主が利用していないこと、
修繕期間によっては借主に過大な負担がかかる恐れがあるからです。
仮に修繕期間満了までに修繕等の全てを終了させるという場合だと
大家の側から故意に不備を指摘して期間を延長させ、借主から賃料を
支払わせる事が可能になってしまいます。
今回は住居でなく事務所という事ですが、公平負担の見地からすれば
裁判上でも大家の請求は無効になると思われます。
次に質問者さんは思い違いをされているようですが、小額訴訟は金銭債権の請求者
から提訴するのであって、相手側からその債務の不存在を請求する手段として
小額訴訟を提訴することはできません。
現状では支払わない旨と上記のような理由を添えて、内容証明なりで
通知するのがよいと思われます。
どうしても債務の不存在を主張するなら、地裁へ債務不存在確認の訴えを起こす以外はありません。
尤もこの場合も訴訟なので金銭や長期化も覚悟する必要があります。

この回答への補足

早速の返事、アドバイス有難うございます
 
  >小額訴訟は金銭債権の請求者から提訴するのであって、相手
   がわからその負債の不存在を請求する手段として小額訴訟を
   提訴することは、出来ません。
   
   当方としては、保証金(200万)が金銭債権とし認識しており
   ます。
   今のじてんで、家主側より9月10日以降、工事施工終了まで日
   割り家賃を請求する旨、連絡が有りましたので、ということは
   施工完了→鍵返却→家主からの保証金の返却(10日以降の日割
   家賃が相殺された金額)この時点で訴訟の手続きと考えており
   ますが!

   当方の勘違いでしたらお許しください。   

補足日時:2007/09/09 08:28
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そうですね


保証金敷金について補足のように仮に最後に相殺されるのであれば、
その部分については60万以下であれば小額訴訟の対象になります。
請求と相殺は行為としては全く違います。
#2は本文には「…請求してきた場合には…訴訟」とあるので、相殺でなく単に請求された場合を考慮して回答しました。

それと補修後明け渡しを受けた後に、借主側の修繕そのものについて
ケチがつかないとも限らないと思います。(私ならむしろこちらを気にしますが)
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この回答へのお礼

お返事有難うございます

 どうやら、当方の説明不足でしたね! 失礼しました。       
 今後もこちらに(サイト)おじゃまさせて頂きますので
 宜しくお願いします。
 また今回敏速かつ的確なコメント感謝いたします。
  

お礼日時:2007/09/09 10:21

請求してきたんですね?


まさか請求するものとは思いませんでした。

訴訟については、NO2さんの方が詳しいようですので、そちらを参照にして下さい。
(ただ、私としては、ただ単に請求だけをしてきたのなら、放っておいても良いと思います。貸主が法的手段にでたら応対すればいいと思います。)

私も、借主側が修繕を行った場合に、貸主からクレームがつくことがあると思います。本当に、借主側が依頼したリフォーム業者が適切な工事をしていなかった、ということもありますが、ほとんどは、貸主側の思っている原状回復と、質問者さんが思っている原状回復の範囲が違うという理由からトラブルになることもあります。
なので、明け渡しの時には、何か言ってくるかもしれませんね。

保証金はそんな高額な金額になるのですね。
保証金の扱いについては、説明書をよく確認してみて下さい。差し引かれる分があるのか? それはどのような理由なのか? 契約期間が結構短いと感じますが、期間によって差し引かれる金額が違うという規定があるかもしれませんので、その点も確認するようにして下さい。
その内容と結果によっては、日割り分が小さな問題に思うほどトラブルになる可能性があります。契約書を確認し、まずは、質問者さんが自分の考えでは、どのくらいの金額が返却されるのかを予想してみて下さい。
そして、立会時(最終明け渡し日)にも、「保証金はどのくらい戻るのか?」を聞いてみて下さい。自分の予想した金額と明らかに違う場合は、交渉し、交渉してもダメなようでしたら、最終的には訴訟ということになります。そのためには、一応、今の状態とリフォーム後で写真を撮っておいた方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます

そのまさか!を実行して来る家主ですので 当方としては人質(保証金200万)を取られてる訳なので放っておくことは出来ません、また今回の事案は家主側が訴えることは無いと思います

理由
1・・・家主側は保証金を預かってる
2・・・裁判をすると家主側が不利にをなることを理解してる又手間が、かかる。

当方が裁判をする理由
1・・・このままでは保証金がまともに戻らない
2・・・宅建法と民法では当然、民法の方が優先される皆さんが心配して頂いてる現状回復については裁判所が判断する(適切か、いないか)また工事遅延ついては、家主側に過失がある。
3・・・小額訴訟は安価(1万位)で1回いで結審する。

お礼日時:2007/09/10 13:34

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