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戸籍上の苗字を変えたいのですが、
一度違う苗字の人の所と養子縁組をして、
すぐに解消して苗字はそのまま継続して使う、という方法は出来ますか?

A 回答 (2件)

法の主旨に反する行為なので、お勧めしません。

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できません。

縁組みを解消して、離縁すると元の氏に戻ります。
縁組み後、7年経過すると、縁組みをした氏を名乗ることができるようになります。

参考URL:http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/kose …
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この回答へのお礼

やはり簡単にはいきませんね。
お二人ともありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 23:30

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